自動車臨時運行許可(仮ナンバー申請)について | 北海道北広島市

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー申請)について

お知らせ

令和3年(2021年)9月1日から申請書の様式が変更となります。主な変更点は下記のとおりです。

【変更点】

  • 申請書への押印が不要になります。
  • 申請がA4サイズの様式になります。
  • 市ホームページで申請書のダウンロードが可能となります。(下記に掲載しております)

臨時運行許可とは

臨時運行許可とは、車検が切れている、登録されていないなど、道路運送車両法に基づく運行要件を満たしていない車両の運行が必要な際に、道路運送車両法に定められた場合に限って、特例的に最小限度での運行を許可する制度です。
市役所の窓口では、申請の受付と臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行います。

対象となる自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(251cc以上)です。
対象外となる車両の登録手続などについては下記にお問い合わせください。
臨時運行許可詳細
車両の形式 手続先 連絡先
原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・被けん引車・雪上車 北広島市税務課(4月1日現在、北広島市内に主たる定置場がある場合) 電話 011-372-3311
二輪の軽自動車
(125cc超~250cc以下)
三輪・四輪の軽自動車
札幌地区軽自動車協会(北海道札幌市北区新川5条20丁目1番20号) 電話 011-768-3955
二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
四輪の普通自動車
札幌運輸支局(北海道札幌市東区北28条東1丁目) 電話 050-5540-2001

臨時運行許可の対象となる例

  • 検査・登録を受ける為、又は検査・登録を受ける事を前提とする回送
  • 車両の販売、車両の製作(架装)を業とする者が行う回送
  • 廃棄処分の為の回送
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受ける為の陸運局などへの回送
  • 再封印を受ける為の陸運局への回送
  • その他臨時運行許可制度趣旨上、必要と認められる場合(詳細は担当者へ御相談下さい)

申請に必要な物

  • 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険適用期間が運行期間をカバーしているもの)
  • 運行する車両を確認するための書類(いずれか1つ)原則コピー不可
    自動車検査証、抹消登録証明書、登録記載事項証明書等、車両の同一性を確認できる書類
  • 手数料(750円)
  • 免許証や個人番号カード、在留カードなど本人確認ができるもの

申請窓口・受付時間

申請窓口

北広島市役所市民課戸籍住基窓口

受付時間

月曜日から金曜日 8時45分~17時15分
各出張所での取り扱いは行っておりません。

申請にあたっての注意点

  • 自動車損害賠償責任保険の契約終期は、保険期間の終了日午前12時(正午)までであることから、最終日については他の自動車損害賠償責任保険の契約で補い、合わせて証書を確認させて頂けない限り、貸出の許可は出来ませんので御注意下さい。
  • 運行の目的によっては臨時運行の許可をできない場合があります。
    (展示・一時使用・保有等の目的は許可の対象になりません)

運行期間

運行期間は申請日当日(1日間)のみの許可を基本とします。
1日を越えて申請をお考えの場合は、あらかじめお問い合わせください。
(北海道から九州までのフェリーを使った回送など、例外的に1日を越えて許可できる場合があります)
また、早朝からの使用などで運行当日の申請では間に合わないなど、やむを得ない場合は運行の前日から申請をする事ができます。(申請はできますが、運行日を迎えないと仮ナンバーの使用はできません)

使用上の注意点

  • 仮ナンバーは、許可を受けた車両・目的・経路・期間以外では使用できません。
  • ナンバープレートを取り付けるボルトは各自でご用意下さい。(市役所でのボルトの貸出は行っておりません)
  • 仮ナンバーは許可を受けた車両の前面及び後面の確認しやすい位置に取り付けてください。(道路運送車両法36条第1号)
  • 自動車損害賠償責任保険証を必ず携帯してください。
  • 仮ナンバー及び許可証は紛失及び盗難の無いように注意してください。

仮ナンバー・許可証を亡失・毀損した場合

  • 仮ナンバーまたは許可証を紛失した場合、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届をし、市役所で紛失の手続きをしていただきます。(その際遺失届の受付番号が必要になります)
  • 仮ナンバーを紛失・毀損した場合、現物弁償していただきます。

返却時の注意点

  • 使用済みの仮ナンバー及び許可証は速やかにご返却下さい。
  • 返却がやむを得ず運行期間満了日から5日を超える場合は、あらかじめご連絡ください。
  • 期限内にご返却いただけない場合、警察への告発や、道路運送車両法108条の罰則が適用される場合があります。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
  • 次に借りた方が気持ち良く使用できるよう、汚れてしまった場合は洗ってからご返却下さい。
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お問い合わせ先

市民環境部 戸籍住民課
電話:011-372-3311(代表)

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