土地建物等の有償譲渡による届出義務(都市計画法第67条)
更新日:2024年04月01日
事業中の区域内における土地建物等の有償譲渡(売買等)がある場合は、譲り渡そうとする方(現所有者)は事前に施行者である川口市に対し、都市計画法第67条の規定に基づく届出が必要となります。
また届出後、川口市から回答があるまでの期間(30日以内)は当該土地建物等を譲り渡すことが出来ません。
【様式】
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道路街路課
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