認定農業者制度について

更新日:2020年04月13日

認定農業者制度の概要

農業者が自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市等が認定し、意欲と能力のある農業者を育成するとともに、経営の改善を支援していく制度です。計画が認定されると認定農業者となります。

【重要】令和2年4月1日より、制度が変更となりました。詳しくは、国・都道府県認定パンフレット(PDF:467.4KB)をご覧ください。

申請・認定方法について

申請者

農業経営を営む(又は営もうとする)者。なお、経営に参画している配偶者や後継者がいて、家族経営協定(※1)を締結している場合は、共同申請が可能です。

(※1)家族経営協定とは、農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営の方針や家族一人ひとりの役割・就業条件などを話し合って取り決めるものです。具体的な作成方法については、農政課にご相談ください。

申請先

【重要】令和2年4月1日より、申請先が変更となりました。

農業経営を営む(又は営もうとする)区域(※2)によって申請先が異なります。詳しくは、下表又は申請先フローチャート(PDF:18.8KB)をご覧ください。

農業経営を営む(又は営もうとする)区域 申請先

川口市内のみ

川口市経済部農政課

川口市以外の単一の市町村内

該当する市町村の担当課

複数の市町村にまたがる

(埼玉県内のみ)

埼玉県農林部農業支援課

※単一の農林振興センター管轄区域内の場合は、該当する農林振興センター

複数の市町村にまたがる

(埼玉県以外の単一の都道府県内)

該当する都道府県の担当課

複数の都道府県にまたがる

(単一の地方農政局管区内)

該当する地方農政局の担当課

※関東農政局管区内の場合は、関東農政局担い手育成課

複数の都道府県にまたがる

(複数の地方農政局管区にまたがる)

農林水産省本省経営政策課

(※2)農業経営を営む(又は営もうとする)区域は、計画に記載された農用地及び農業生産施設等の所在地により判断します。なお、計画に記載する農用地及び農業生産施設等は農業経営上重要と考えられるものです。

申請書

【重要】令和2年4月1日より、農業経営改善計画認定申請書が変更となりました。

川口市に申請する場合は、「農業経営改善計画認定申請書」と「個人情報の取扱いに関する同意書」をご提出ください。川口市以外に申請する場合は、申請先が独自の様式を作成している可能性があるので、申請先にお問合せください。

認定までの流れ

川口市に申請された計画については、川口市、川口市農業委員会、さいたま農林振興センター、さいたま農業協同組合で構成される川口市農業経営改善支援センター相談支援チームから意見を聴取し、認定の適否を判断します。なお、申請の受付から結果のご連絡まで、約1か月の期間を要します。

認定基準

  1. 計画が関係市町村の基本構想に照らして適切なものであること。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。

再認定について

認定の有効期間の終期を迎える方で、新たな計画を作成して再認定を希望する場合、手続きは「申請・認定方法について」に準じます。

認定農業者への支援

  1. 農業制度資金の特例・活用:「農業近代化資金」の特例が受けられるほか、「農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)」の借入れも可能になります。
  2. 各種研修会への参加・情報提供:県や市が開催する研修会への参加や情報提供を受けることができます。
  3. 農業者年金保険料の国庫補助:一定の条件を満たしていれば、補助を受けることができます。
お問い合わせ

農政課農業振興係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7644、048-259-7249(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

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