企業立地補助金

更新日:2023年04月17日

川口市内において、企業の市内進出、市内企業の事業拡大を支援します。

  • 製造業(日本標準産業分類による)として新たに事業を開始しようとする事業者や事業拡大を行う事業者の方。(詳しくは下記をご覧ください)
  • 特定の市街化調整区域で流通業務施設やデータセンターを建設できる、「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用する事業者の方。

川口市企業立地補助金PRパンフレットはこちら

補助金の内容

(1)工場等固定資産税等相当額補助金

補助対象者の要件

  1. 補助対象となる工場が、都市計画区域のうち、工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること。
  2. 製造業(日本標準産業分類において)を営む事業者であること。
  3. 原則として市税を完納していること。
  4. 新たに市内で延床面積100平方メートル以上の工場等を立地し自ら事業を行なう者、または事業拡張を目的として新たに100平方メートル以上の工場等を立地し自ら事業を行なう市内事業者で、固定資産税及び都市計画税の課税対象となる者。

補助対象経費、補助率、限度額

固定資産税等に相当する額の2分の1以内

限度額1年度あたり200万円

補助期間

3年度間

(2)流通業務等施設固定資産税相当額補助金

補助対象者の要件

  1.  新たに「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用し、流通業務施設またはデータセンターを整備する事業者で、固定資産税の課税対象となる者。
  2.  原則として市税を完納していること。

補助対象経費、補助率、限度額

固定資産税に相当する額の2分の1以内

限度額  1年度あたり200万円

補助期間

3年度間

(3)貸工場賃借料相当額補助金

補助対象者の要件

  1. 補助対象となる工場が、都市計画区域のうち、工業地域・準工業地域・工業専用地域内に立地していること。
  2. 製造業(日本標準産業分類において)を営む事業者であること。
  3. 原則として市税を完納していること。
  4. 新たに市内で延床面積100平方メートル以上の市内の貸工場と賃貸借契約を締結した事業者、または事業拡張を目的として新たに100平方メートル以上の市内の貸工場と賃貸借契約を締結した市内事業者。
  5. 貸工場の所有者と借家人(法人にあってはその代表者)が、配偶者及び3親等以内の親族でないこと。

補助対象経費、補助率、限度額

当該家賃相当額の2分の1以内

限度額  1年度あたり120万円かつ月額10万円

補助期間

2年間(24ヶ月)

 

(4)雇用促進補助金

補助対象者の要件

  1. 上記補助金の対象となる者が、補助対象施設の操業を開始した日から1年を経過した日(以下、「基準日」という)の前日までに、市内に住所を有する新規雇用従業員(正社員)を雇用していること
  2. 雇用された新規従業員を、基準日から起算して1年間継続して雇用すること

補助対象経費、補助率、限度額

当該従業員1人あたり20万円

限度額  300万円

補助期間

単年度(1回に限り補助)

補助金の募集時期

随時受け付けております。詳しくは産業労働政策課産業創出係までお問い合わせください。

その他

補助金は原則として課税対象となります。課税についてのお問い合わせは税務署までお願いいたします。

 

お問い合わせ

産業労働政策課産業創出係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1619(産業創出係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1190

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