印鑑登録・印鑑登録証明書
更新日:2024年05月07日
印鑑登録の方法
印鑑登録の手続きをしていただくと、印鑑登録証を交付します。
この印鑑登録証がないと印鑑登録証明書が発行できません。
印鑑登録証明書の発行については、下記の「印鑑登録証明書の発行について」をご覧ください。
外国人住民のかたの印鑑登録については右記のリンクもご覧ください。
申請できるかた
川口市に住民登録をしている15歳以上のかたで、印鑑登録する意思があるかた。
(注意1)15歳未満のかたは登録できません。
(注意2)ご病気等のため自分の意思が伝えられないかたについて、親族が代理で印鑑登録を行いたいという相談が増えています。印鑑登録を行うというご本人の意思が確認できない限り、ご家族や成年後見人のかたでも代理申請を行うことはできませんのでご了承ください。
受付窓口及び受付時間
- 市役所市民課、芝支所、新郷支所、神根支所、安行支所、鳩ヶ谷支所
平日 8時30分から17時15分まで(年末年始を除く) - 東川口駅前行政センター、川口駅前行政センター
平日 8時30分から20時まで、土曜日、日曜日、祝日 8時30分から17時まで(年末年始及び臨時休業日を除く)
(注意)各駅連絡室(西川口駅連絡室、蕨駅前芝連絡室、鳩ヶ谷駅連絡室)では登録できませんのでご注意ください。
印鑑登録の申請方法
実印や印鑑登録証明書は、ご自身の財産に関する手続きにおいて重要な役割を果たしますので、本人が窓口にて申請することが原則です。
代理人が申請することもできますが、なるべく本人が申請手続きを行ってください。
本人が来庁し申請する場合
本人確認書類として、官公署が発行した有効期間内の写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)をお持ちのかたは1の方法で即日の登録ができます。
官公署が発行した有効期間内の写真付きの証明書をお持ちでないかたで、川口市で印鑑登録をしているかたに保証人となっていただけるかたも、2の方法で即日の登録ができます。
官公署が発行した有効期間内の写真付きの証明書がないかた・印鑑登録の保証人がいないかたは、3の方法で印鑑登録をしていただきます。この場合、即日の登録ができませんのでご了承ください。
(注意)成年後見人の方が印鑑登録の申請をする場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)が同行している場合に、申請が可能です。
下記「印鑑登録の方法」の「必要な物」欄に記載の持ち物に加え、
・当該成年被後見人及び法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
・登記事項証明書(3ヵ月以内発行のもので原本)
これら2点が必要になります。※詳しい手続き内容や、来庁が難しい場合はご相談ください。
本人確認の方法 | 必要な物 | 登録までの日数 |
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即日 |
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即日 |
登録者本人の自筆で照会書の必要事項を記入して、本人または代理人が持参してください。 |
窓口で二度のお手続きが必要となります。 (1)申請時
(2)回答書持参時
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(注意)即日登録ができません。 |
代理人が来庁し申請する場合
本人確認の方法 | 必要な物 | 登録までの日数 |
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照会書による方法 (注意)印鑑登録の申請受付後、本人あてに照会書を送付します。 登録者本人の自筆で照会書の必要事項を記入して、代理人が持参してください。 |
窓口で二度のお手続きが必要となります。
(2)回答書持参時
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(注意)即日登録ができません。 |
(注意)上記の「委任状様式(PDFファイル)」を印刷できない場合、便箋等へ下の見本を参考に記入し、登録者本人が署名又は押印してください。
登録する印鑑について
1.印影の大きさが四方8ミリメートル以上、25ミリメートル以下のもの
2.登録できる印鑑は1人1個です。
(1個の印鑑を家族など2人以上のかたで共用したり、1人で複数の印鑑を登録することはできません。)
3.「氏名」のほか、「氏」のみ、「名」のみ、「旧氏」のみの印鑑でも登録ができます。
(例)氏名:川口 太郎 (旧氏:青木)
旧氏(旧姓)を使用した印鑑登録について
住民票に旧氏を併記したかたは、現在の氏でも旧氏でも登録ができます。
また、住民票に旧氏を記載した場合、印鑑証明書にも旧氏が併記されます。
登録できない印鑑
- 住民票に記載してある「氏」「名」「旧氏」以外の文字で彫ってあるもの
- 白抜き(逆彫り)のもの
- ゴム印や指輪印など、印影が変形しやすいもの
- 本人の氏名以外の情報が刻印されているもの
(例)職業・資格・生年月日などが入ったもの
(例)住所等を輪郭に代用して組み合わせたもの
(例)唐草模様や竜門等の絵柄が入ったもの
(注意)「之印」「の印」「の章」等を加えたものについては登録ができます。 - 印影の大きさが四方8ミリメートル未満または、25ミリメートルを超えるのもの
- 枠のないもの、枠が1/5以上欠損しているもの
手数料
1件200円
こんなときは
- 印鑑登録証を失くしたとき、印鑑を変えたいとき
紛失または廃止の届出をした後、再度印鑑登録の申請をしてください。 - 印鑑登録証を汚損または、き損したとき
印鑑登録証の引替交付申請をしてください。その際は印鑑登録証、登録している印鑑、本人確認書類(運転免許証、保険証等)、手数料(1件200円)をお持ちください。
(注意)代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、保険証等)が必要です。 - 市内で引っ越しをしたとき
住民登録の転居手続きをすれば、印鑑登録の住所は自動で変更されます。 - 市外に転出したとき、亡くなったとき
印鑑登録は自動で廃止になりますので、廃止の手続きは必要ありません。 -
名前が変わったとき
戸籍届出等で氏名が変わったとき、変更後の住民票に記載されない氏や名の印鑑で登録していた場合は、自動で登録が廃止されます。
印鑑登録証明書の発行について
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等の店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)で証明書が取得できます。
ご自宅などからスマートフォンとマイナンバーカードを利用して証明書の交付申請ができます。
申請受付後、クレジットカードにて手数料・郵送料をお支払いいただき、証明書をご自宅へ郵送いたします。
3.窓口請求
市民課、各支所、各行政センターまたは西川口駅連絡室、蕨駅前芝連絡室、鳩ヶ谷駅連絡室に印鑑登録証を持参し、申請書に必要事項を記入して窓口に提出してください。
(注意)交付申請時に本人確認を実施いたします。
必要な物
- 申請書(窓口にあります)
- 印鑑登録証(注意)印鑑登録証がない場合は交付できません。
- 来庁するかたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 手数料1通200円
(注意1)登録印鑑は必要ありません。
(注意2)代理人による請求の場合でも委任状は必要ありません。
- お問い合わせ
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市民課市民係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762
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