国民年金に加入する人は
更新日:2020年09月24日
必ず加入しなければならない人
第1号被保険者
20歳〜60歳未満
- 自営業者
- 自由業者
- 農業従事者
- 無職の人
- 学生
- 遺族年金受給権者
- 障害年金受給権者とその配偶者
- 老齢(退職)年金の受給資格期間を満たしている人とその配偶者
- 地方議会の議員・国会議員とその配偶者
※令和2年4月1日から、日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動」であり、「医療を受ける活動やその活動をする人の日常生活を世話をする活動を目的として入国・在留する人」、「観光、保養その他類似活動を目的として入国・在留する人(1年を超えない滞在)」は、適用除外となり、加入する義務はありません。
届出が必要なため、在留カード及びパスポートに添付されている「指定書」をご提示ください。
第2号被保険者
就業時〜70歳未満
- 厚生年金加入者(65歳以上で老齢年金などの受給権者は除く)
- 共済組合員
- 船員
第3号被保険者
20歳〜60歳未満
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者(65歳以上で老齢年金などの受給権者に扶養されている配偶者は除く)
- お問い合わせ
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国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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