大芦川流域における生活環境等の保全に関する条例
条例の内容
大芦川流域で暮らす住民の皆さんの日々の生活と豊かな自然を守るため、決められた区域でバーベキューなどを規制する条例を令和5年12月21日に制定しました。
禁止行為
(1)バーベキュー
屋外で火気を用いて食品を調理する行為
燃料や器具、食材に関わらず、火を使った調理は禁止します。
(2)花火
がん具煙火の使用
例)手持ち花火、爆竹、クラッカー、ねずみ花火、打ち上げ花火、ロケット花火、噴出花火
ナイアガラ花火、へび玉、線香花火、連発花火 など
(3) 騒音
大声又は拡声装置、音響再生装置、楽器など
※音の発生原因に関わらず、周辺の迷惑となる場合、指導・処分を行います。
環境保全区域
大芦川の河川区域のうち、規制が必要なエリアを「環境保全区域」として市が指定します。
この区域で、禁止行為を行った場合、指導・処分の対象となります。
区域は、河川パトロールの実施結果や指導・処分実績、川遊び客の訪問状況などに応じて、随時見直しを図ります。
環境保全区域の概要 R6.3.4版
- 環境保全区域の指定に関する告示文(令和6年3月4日付)(pdf 165 KB)
- 環境保全区域図(全体・概要)(pdf 4.69 MB)
- 環境保全区域図【全体・詳細】(pdf 2.81 MB)
- 環境保全区域図【例外】(pdf 3.57 MB)
参考)河川区域の考え方
出典:国土交通省HP
罰則
保全区域で禁止行為をした場合、一人当たり最大5万円の過料を科します。
禁止行為1件につき、1人5千円を徴収し、同じ行為が繰り返された場合、1万円ずつ加算した額を再度徴収します。
条例・規則
掲載日 令和6年5月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域課題対策課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2226
FAX:
0289-63-2143