第26回参議院議員通常選挙
「これからの 時代を作る この一票」
令和3(2021)年度門真市選挙啓発標語 最優秀作品
開票結果
投票結果
選挙日程
公示日
令和4(2022)年6月22日(水曜日)
投票日
令和4(2022)年7月10日(日曜日) 午前7時~午後8時
投票場所
門真市の投票所については、こちらをご覧ください。
開票
とき
令和4(2022)年7月10日(日曜日)午後9時から
ところ
門真市立総合体育館メインアリーナ(中町11番70号)
候補者・名簿届出政党等
候補者・名簿届出政党等はこちら(大阪府選挙管理委員会のホームページ)
新型コロナウイルス感染症対策について
感染予防や蔓延防止に取り組みますので、ご理解・ご協力願います。
投票所における感染症対策
- 投票所入口に消毒液を設置し、記載台は定期的に消毒します。
- 投票事務従事者等はマスクを着用します。
- 可能な限り投票所の換気を行います。
- 筆記具として使い捨て鉛筆を用意します。
- 2人用記載台の片方を利用禁止としスペースを広めに確保します。
有権者の皆様にお願いする感染症対策
- ワクチンの接種済・未接種にかかわらず、投票所へ来られる際はマスクを着用し、咳エチケットの実施をお願いします。
- 濃厚接触を防ぐため周りの方と一定の距離を保ってください。
- 鉛筆やシャープペンシルなどを持参し、投票用紙に記入できます。
- 当日投票所での密を避けたい方は期日前投票をご利用いただけます。
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は郵便で投票ができるようになりました。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
選挙権について
投票ができる人
参議院議員通常選挙で投票するには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿には、住民基本台帳に記載されている日本国民で、次の要件に該当する人が登録されています。
住所要件
令和4(2022)年3月21日までに転入届をした人で、引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記載されている人
年齢要件
平成16(2004)年7月11日までに生まれた人
投票方法
- 大阪府選出議員選挙(うす黄色地に黒色文字)
候補者名を書いて投票します。
- 比例代表選挙(白色地に赤色文字)
候補者名または政党名を書いて投票します。
期日前投票
期日前投票所の増設について
新型コロナウイルス感染症対策の観点から、投票者の分散と期日前及び当日投票所の混雑緩和を図るため、今回の参議院議員通常選挙ではイオン古川橋駅前店に期日前投票所を増設します。
期日前投票期間
令和4(2022)年6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日)
ところ・時間
- 市役所別館3階 第3会議室(中町1番1号)・午前8時30分から午後8時まで
注意:市役所のみ7月8日(金曜日)、7月9日(土曜日)は1時間延長し午後9時まで
- 南部市民センター1階 ロビー(島頭4丁目4番1号)・午前8時30分から午後8時まで
- イオン古川橋駅前店1階フードコート横(末広町41番2号)午前10時から午後8時まで
注意:7月4日(月曜日)から7月9日(土曜日)まで開設します。
他の期日前投票所と開設期間が異なりますので、ご注意ください。
期日前投票等ができる人
投票日の当日に、次のような理由で投票所へ行けない人は、期日前投票等の制度をご利用ください。また、投票日当日に選挙人が集中し、密になるのを避けるため、期日前投票の積極的なご利用をお願いします。
- .仕事や冠婚葬祭等の予定がある
- レジャーや買い物等で、投票日に投票区内にいない
- 病気やケガ、妊娠等のため歩行が困難
- 本市の選挙人名簿に登録されている人で他市区町村へ転出した
- 天災又は悪天候により投票所へ到達することが困難(新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況も含む)
注意 期日前投票をする際に、その時点では満18歳に到達していない場合は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることになります。そのため、投票箱に直接投票することはできません。
分散投票にご協力ください
新型コロナウイルス感染症対策として投票所の混雑による感染拡大を防止するため、過去の期日前投票における投票実績を参考に期日前投票を積極的に利用するなど、分散投票にご協力ください。
過去の選挙を踏まえると、投票期日直前に投票者数が増加する傾向にあります。
第49回衆議院議員総選挙(令和3(2021)年10月31日執行)における期日前投票者数の推移
第25回参議院議員通常選挙(令和元(2019)年7月21日執行)における期日前投票者数の推移
住所を移転した人はご注意ください
市内で転居した人
5月31(火曜日)までに市内転居の届け出をした人は、新住所地の投票所で、6月1日(水曜日)以降に市内転居の届け出をした人は、旧住所地の投票所で投票できます。
市内へ転入・市外へ転出した人
本市に転入しても本市の選挙人名簿に登録されていない人は前住所地で、また本市から転出して新住所地の選挙人名簿に登録されていない人は本市で投票できます。
ただし、異動日等の関係で投票できない場合もありますので、関係選挙管理委員会へお問い合わせください。
投票案内状について
投票案内状が届いていない場合や紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。投票案内状の裏面に宣誓書を印刷しておりますので、あらかじめご自宅等でご記入のうえ、期日前投票所にご持参いただくとスムーズな投票が可能です。
出張先や滞在地で不在者投票をするには
「不在者投票宣誓書・請求書」で選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、現在滞在している最寄りの選挙管理委員会で投票してください。
不在者投票宣誓書・請求書(記載例あり) (PDFファイル: 169.2KB)
指定病院・老人ホームなどにおける不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム・保護施設等に入院・入所中の人が不在者投票を希望する場合は、病院長・ホーム長等に依頼すれば、手続きを行うことができます。
請求様式(指定施設用)
郵便等による不在者投票をするには
郵便等で不在者投票ができる人
身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が法定要件を満たしている人又は介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5であると記載されている人で自ら投票の記載ができる人。
上記の対象者で自ら投票の記載ができない人(上肢又は視覚の障がいの程度が1級など、障がいの程度が法定要件を満たしている人)は、あらかじめ代理記載人を届け出ることで、郵便等で不在者投票ができます。
郵便等投票証明書をお持ちの人
「交付年月日」をお確かめの上、有効期限が過ぎている場合は、速やかに交付申請をしてください。
郵便等投票証明書交付申請書(一般用) (PDFファイル: 78.3KB)
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) (PDFファイル: 125.9KB)
郵便等投票の手続き
投票用紙及び投票用封筒請求書に郵便等投票証明書(あらかじめ交付を受けてください)を添えて、7月6日(水曜日)の午後5時までに門真市選挙管理委員会事務局まで申請してください。
投票用紙及び投票用封筒請求書(一般用) (PDFファイル: 103.6KB)
投票用紙及び投票用封筒請求書(代理記載用) (PDFファイル: 105.9KB)
点字・代理投票
視覚に障がいのある方は、点字投票ができます。また、心身の故障などで字を書けない人は投票所で申し出てください。投票事務従事者が代理投票(代筆投票)をします。
障がい者の投票を支援
移動支援事業で支給決定を受けている障がい者が、投票所への移動に適切な付き添いがいない場合は支援をします。詳しくは、障がい福祉課へ。
障がい福祉課の電話番号 06(6902)6154
選挙公報点字版とカセットテープ版
視覚に障がいのある方を対象に、選挙公報(候補者の氏名、政党名、政見等が記載された物)の点字版やカセットテープに録音した「選挙のお知らせ」のどちらかを送付しますので、下記の申込・問合先にご連絡ください。
申込・問合先 大阪府選挙管理委員会 電話番号 06(6944)9118
選挙啓発動画
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6990
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月10日