聴聞及び弁明の機会の付与について

更新日:2024年07月18日

不利益処分について

行政庁は、法令に基づき、特定の者に対し、直接義務を課し、又は権利を制限する処分(不利益処分)を行う場合には、原則として、意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければなりません。

「聴聞の手続」は、営業許可の取消しのような比較的重い不利益処分を行う場合に、不利益処分を行う役所の職員の中から選ばれた職員が主宰し、不利益処分の対象予定の人から、口頭で意見を述べたり、証拠書類を提出したり、役所に対して質問をすることができる手続です。

「弁明の機会の付与の手続」は、営業許可の停止のような処分を行う場合に、不利益処分の対象予定の人から、弁明書や証拠書類を役所に提出する手続です。

提出方法

提出先は、それぞれの様式の下部をご確認の上、当該不利益処分を担当する課又は当該聴聞の主宰者に提出してください。

提出方法は、それぞれの提出先に直接お持ちいただくほか、郵送やメールによる提出もできます。

各種様式

当事者にやむを得ない理由がある場合に、通知を受けた聴聞の期日の変更をしようとするときの申出

聴聞に係る不利益処分について利害関係を有すると認められる方が、当該聴聞に参加しようとするときの申請

当事者又は不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人が、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の資料を閲覧しようとするときの申請

通知を受けた聴聞の場において、当事者又は参加人とともに出頭し、不利益処分の原因となる事実について専門的知識を持って事実上又は法律上の陳述を行う補佐人を出頭させようとするときの申請

当事者又は不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人が、聴聞の審理の経過を記載した調書又は不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を閲覧しようとするときの申請

当事者にやむを得ない理由がある場合に、通知を受けた弁明の日時の変更をしようとするときの申出

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