外国人住民の住民登録制度について
制度のポイント
外国人住民の方も住民基本台帳法の適用の対象となっています
平成24年7月8日までは、外国人住民の方は外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載されていましたが、この制度改正で短期滞在者などの方を除いて、日本人住民の方と同様に住民票に記載されています。 外国人住民の方も住民票が作成されることにより、外国人住民の方と日本人住民の方が同じ世帯として一緒に暮らしておられる複数国籍世帯については、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民票を作成する外国人住民の対象者とは
現在の在留管理制度の対象となるのは、観光目的などの短期滞在者などを除く、適法に3か月を超えて在留し住所を有する次に掲げる外国人住民の方です。これらの方については、住民基本台帳法の適用対象となり、住民票に記載されます。
- 中長期在留者(在留カードの交付対象者)・・・入国管理法上の在留資格を有し、在留期間が3か月を超えて中長期間日本に在留する外国人の方。
- 特別永住者(特別永住者証明書の交付対象者)・・・入国管理特例法により定められている特別永住者の方。
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者・・・入国管理法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者・・・ 出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人の方。(入国管理法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。)
制度改正により各種手続(届出・申請)の場所が変わっています
市役所に届出・申請するもの
- 住所の異動や世帯の変更などに関する届出
- 住民票の写しの交付申請、各種行政サービスに関する申請
- 特別永住者証明書に関する申請 《地方出入国在留管理局に届出・申請するもの》
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更に関する届出
- 在留資格・在留期間の変更・更新
- 在留カードの交付・更新の申請 《出入国在留管理庁に申請するもの》
- 制度改正前の外国人登録原票に記載されていた内容についての証明に関する申請
住民票には、外国人登録原票に記載されていた2012年(平成24年)7月6日(改正法施行日)以前の居住地の変更履歴や氏名、国籍の変更履歴、上陸許可年月日などの履歴が一切記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接、出入国在留管理庁に個人情報の開示請求をすることになりました。
開示請求窓口 : 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
制度の詳しい内容について
改正された制度の詳しい内容については、法務省入国管理局または総務省のホームページをご覧ください。
外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書が変わります
外国人登録証明書に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録法の廃止により、外国人登録証明書が変わります。
「在留カード」の交付について
中長期在留者の方は、これまでの外国人登録証明書に代わり、出入国在留管理庁より、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の変更許可などの在留に係る許可に伴って、「在留カード」が交付されることになります。
「特別永住者証明書」の交付について
特別永住者の方は、外国人登録証明書に代わり、「特別永住者証明書」を交付します。なお、特別永住者の方の各種手続場所はこれまでと変わらず、住所の更新、特別永住者証明書の更新などは市役所での手続きとなります。
外国人登録証明書は、順次切り替えが必要です
現在お持ちの外国人登録証明書は、在留カード、特別永住者証明書とみなされ、制度改正後しばらくの間は有効となります。ただし、以下の表に掲げる有効期間内に、順次切り替えていく必要がありますのでご注意ください。
中長期在留者の方の外国人登録証明書の有効期間
中長期在留者の方は次の有効期間内に、(注)地方入国管理局にて「在留カード」に切り替えてください。
在留資格 | 年齢 | 現在の外国人登録証明書を在留カードとみなされる期間 |
永住者の方 | 16歳未満 の方 | 2015年(平成27年)7月8日又は 16歳の誕生日のいずれか早い方の日まで |
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで ※外国人登録証明書に記載されている次回切替日が、2015年(平成27年)7月9日以降であっても、2015年(平成27年)7月8日までに(注)地方入国管理局で新たに在留カードに切り替えてください。 | |
特定活動の方 (特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限る。) | 16歳未満の方 | 在留期間の満了の日、 2015年(平成27年)7月8日又は 16歳の誕生日のいずれか早い方の日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了の日又は 2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い方の日まで | |
上記以外の在留資格の方 (「短期滞在」や在留資格がない方など、在留カードの交付対象外の方を除く。) | 16歳未満の方 | 在留期間の満了の日又は 16歳の誕生日のいずれか早い方の日まで |
16歳以上の方 | 在留期間の満了の日まで |
(注)・・・地方入国管理局は、平成31年4月1日より地方出入国在留管理局となりました。
特別永住者の方の外国人登録証明書の有効期間
特別永住者の方は次の有効期間内に、市役所にて「特別永住者証明書」に切り替えてください。
年齢 | 外国人登録証明書の次回確認 (切替)更新期間の始期 | 現在の外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなされる期間 |
16歳未満 の方 | 16歳の誕生日まで | |
16歳以上の方 | 2012年(平成24年)7月9日から2015年(平成27年)7月8日までの方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
2015年(平成27年)7月9日以降の方 | 外国人登録証明書の次回確認(切替)更新期間の始期であるその方の誕生日まで |
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2012年07月01日