定例委員会と公平審理
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公平委員会事務局では、主に次の業務を行っています。
- 定例委員会
委員会規則の制定・改正、職員団体の登録等に関する審議を年3回(4月、6月、11月)行っています。 - 公平審理
市の職員が懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた場合、その職員からの審査請求に基づき、公平・中立な第三者機関である公平委員会が準司法的な手続きにより適法性、妥当性についての審査を行います。仮にその処分が違法または不当であれば、その処分を取り消し、あるいは修正するなどして任命権者の違法または不当な権限の行使から職員の権利利益を保護し、職員の身分を保証しようとする制度です。
更新日:2021年08月19日