令和5年度第2弾小規模事業者等サポート給付金
原油価格等の高騰の影響を大きく受けている事業者(道路貨物運送業、道路旅客運送業、クリーニング業(取次店を除く)、浴場業)を支援し、事業の継続と雇用の維持を促進します。
道路貨物運送業または道路旅客運送業
小規模事業者等経営サポート給付金申請要領(道路貨物運送業、道路旅客運送業) (PDFファイル: 793.5KB)
対象
次のすべてに該当する事業者
- 令和6年1月までに岩見沢市内に事業所を置く法人または個人事業者で、今後も事業を継続する
- 原油価格等の高騰の影響を販売価格などに転嫁できていない
- 主たる業種(売上が一番多い業種)が、道路貨物運送業または道路旅客運送業の中小企業
- 令和5年3月31日までに創業している
- 申請者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと
給付金の申請を行うこと及び給付を受けることは、同一の申請者に対してそれぞれ一度に限るものとします。
小規模事業者等経営サポート給付金申請書(道路貨物運送業、道路旅客運送業) (Excelファイル: 31.8KB)
前回(第1弾:令和5年10月2日から11月30日)申請済の事業者には申請要領および申請書を郵送します。
支給額
車両保有台数 | 支給額 |
---|---|
10台以下 | 20万円 |
11台以上40台以下 | 50万円 |
41台以上 | 100万円 |
その他の対象業種
次の業種の方には申請要領、申請書を郵送します。
- クリーニング業
- 浴場業
申請方法など
申請方法
前回(第1弾:令和5年10月2日から11月30日)申請済の場合:メールまたはファックス
今年度初めて申請する場合、前回申請時から変更がある場合:郵送
申請期間
令和6年2月5日(月曜日)から令和6年3月1日(金曜日)
申請・問合先
〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番地1号
経済部商工労政課
電話 0126-35-4519(直通)
ファックス 0126-32-0135
その他
申請内容、添付書類を審査し、適当と認められれば支給決定通知書を送付し、その後、申請書に記載の口座に入金します。申請に不備があった場合は電話で連絡します。また、適当と認められない場合は、却下通知書を送付します。
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更新日:2024年02月02日