耕作放棄地の再生活動について補助金を受けられます
- [公開日:2019年5月15日]
- [更新日:2019年5月15日]
- ID:1570
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あしあと
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農地は、農業において最も基礎的な資源であり、食料の安定供給を行なう上で重要な基盤です。また、食料自給率の低い我が国においては、食料供給力を強化する必要があります。
そこで、市では農業再生協議会を設立し、現在問題となっている耕作放棄地の解消に向けて取り組んでおります。農家の皆さんのご協力をお願いします。
伊賀市農業再生協議会では、市内の2カ所で国の交付金を受け、実証ほ場を設置しています。
再生作業前
再生作業後
再生作業前
再生作業後
・市内の耕作放棄地のうち、農業振興地域内農用地であること
・農業経営基盤強化促進法において、農地の使用貸借について5年以上の設定が確実であること
・農地法において、農地の使用貸借について5年以上の権利設定が確実であること
・自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人、任意組合、認定農業者等であること
・各区分の単価に、耕作放棄地における再生予定の農地面積を乗じた額とする
対象農地の区分 | 補助金額の決定方法 |
---|---|
菜たねの作付が見込まれる農地 | 10a あたり50,000円 |
有機農業による作物の作付が見込まれる農地 | 10a あたり50,000円 |
上記以外の農地 | 10a あたり30,000円 |
■事業を始めたいとき
1、事業予定地が農業振興地域内農用地区域に属しているかどうかの確認を、農林振興課にてお願いします。
2、伊賀市耕作放棄地再生事業実施計画書(様式第1号)と伊賀市耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(様式第2号)を、提出いただきます。
3、事業予定地の地図・公図・謄本・現況(事業前)写真、事業予算書(見積書含む)、5年以上の耕作が可能かどうか確認できる証明書等を添付いただきます。
■事業に着手したとき
1、伊賀市耕作放棄地再生事業着手届(様式第4号)を、提出いただきます。
2、再生事業中の活動写真や日報の作成をお願いします。
■事業が完了したとき
1、伊賀市耕作放棄地再生事業実績報告書(様式5号)を、提出いただきます。
2、事業後写真、事業決算書を添付いただきます。
伊賀市耕作放棄地再生事業関連様式
※その他要件がございますので、耕作放棄地再生にかかる取り組みを行う場合は、担当(農林振興課:22-9712)まで、お気軽に問い合わせくださいませ。
伊賀市役所産業振興部農林振興課
電話: 0595-22-9712
ファックス: 0595-22-9715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!