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    未熟児養育医療の給付を行っています

    • [公開日:2016年1月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:4447

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    未熟児養育医療とは

    身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(以下「本人」といいます)に対して、その医療費の一部を助成します。ただし、指定養育医療機関での保険適用分の治療に限ります。なお、所得に応じて一部自己負担金が生じます。

    対象者

    枚方市内に居住する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方

    1. 出生時体重が2,000g以下のもの
    2. 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
      (1)一般状態
       ・運動不安、けいれんがあるもの
       ・運動が異常に少ないもの
      (2)体温
       ・摂氏34度以下のもの
      (3)呼吸器循環器系
       ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
       ・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの
       ・出血傾向の強いもの
      (4)消化器系
       ・生後24時間以上排便のないもの
       ・生後48時間以上嘔吐持続しているもの
       ・血性吐物、血性便のあるもの
      (5)黄疸
       ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
      (重度黄疸による交換輸血を含む)

    給付内容

    指定医療機関における入院時医療費の一部を支給します(ただし、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、保険外診療は助成の対象外)。
    なお、後日枚方市よりお送りする納入通知書により、所得に応じた自己負担金をお支払いただきます。

    未熟児養育医療給付の申請方法

    「未熟児養育医療給付」利用の手引きを参照の上、必要書類を提出してください(郵送可)。
    ※手引き・様式等は、以下からダウンロードできます(窓口でのお渡しも可能です)。

    1.「未熟児養育医療給付」利用の手引き

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    平成28年1月1日以降の申請には個人番号の確認が必要になりました

    平成28年1月から、未熟児養育医療の申請に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

    【下記(ア)および(イ)の書類をお持ちください】
    (ア)世帯構成員全員の「個人番号カード(顔写真付き)」または「個人番号通知カード」
    (イ)窓口にお越しいただく方の「身分証明書」
    ※「身分証明書」とは、下記(a)または(b)の本人確認書類をいいます。
    (a):個人番号カード(顔写真付き)・運転免許証・旅券などの顔写真付きの官公署から発行されたもの。
    (b):(a)がない場合は、以下の書類を2つ以上。
    健康保険証、年金手帳、その他官公署から発行されたもの。
    ※本人と別居の親族が申請にお越しいただく場合は、申請者からの委任状が必要です。

    本人確認および番号確認書類等の詳しくは「マイナンバー制度に係る番号確認および本人確認について」をご覧ください