未熟児養育医療の給付を行っています
- [公開日:2016年1月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ページ番号:4447
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(以下「本人」といいます)に対して、その医療費の一部を助成します。ただし、指定養育医療機関での保険適用分の治療に限ります。なお、所得に応じて一部自己負担金が生じます。
対象者
枚方市内に居住する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方
- 出生時体重が2,000g以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
(2)体温
・摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(4)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(重度黄疸による交換輸血を含む)
給付内容
指定医療機関における入院時医療費の一部を支給します(ただし、健康保険法で対象としている医療費が給付範囲となりますので、保険外診療は助成の対象外)。
なお、後日枚方市よりお送りする納入通知書により、所得に応じた自己負担金をお支払いただきます。
未熟児養育医療給付の申請方法
「未熟児養育医療給付」利用の手引きを参照の上、必要書類を提出してください(郵送可)。
※手引き・様式等は、以下からダウンロードできます(窓口でのお渡しも可能です)。
1.「未熟児養育医療給付」利用の手引き
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
2.提出書類(1)~(5)
3.参考書類(6)~(8)
平成28年1月1日以降の申請には個人番号の確認が必要になりました
平成28年1月から、未熟児養育医療の申請に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
【下記(ア)および(イ)の書類をお持ちください】
(ア)世帯構成員全員の「個人番号カード(顔写真付き)」または「個人番号通知カード」
(イ)窓口にお越しいただく方の「身分証明書」
※「身分証明書」とは、下記(a)または(b)の本人確認書類をいいます。
(a):個人番号カード(顔写真付き)・運転免許証・旅券などの顔写真付きの官公署から発行されたもの。
(b):(a)がない場合は、以下の書類を2つ以上。
健康保険証、年金手帳、その他官公署から発行されたもの。
※本人と別居の親族が申請にお越しいただく場合は、申請者からの委任状が必要です。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 医療助成担当
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!