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    就学前児童施設における新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの変更について【令和5年5月2日更新】

    • [公開日:2023年3月10日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ページ番号:47608

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    就学前児童施設における新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの変更について

     令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置付ける方針が決定され、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が4月28日公布、5月8日から施行されることとなりました。これに基づき、本市就学前児童施設における取扱いを下記のとおり変更しますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

    1.変更後の取扱いについて

    (1)園児が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

     発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで登園を控えてください。

     ※発症日を0日目、無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

    (2)濃厚接触者の取扱いについて

     5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

    2.登園を控えていただく場合の取扱いの変更について

    「濃厚接触者」の取扱いが変更されたことに伴い、登園を控えていただく場合の取扱いも以下のとおり変更します。

    変更点について

    新(変更後)旧(変更前)
    1園児に感染が確認された場合園児又は家族等に感染が確認された場合
    2≪削除≫園児又は家族等が濃厚接触者に特定された場合
    3登園時に※37.5℃以上を目安として、発熱がある場合は登園を控えてください。

    本人又は家族に発熱や呼吸器症状に関わらず体調不良が認められる等新型コロナウイルスの感染が疑われる場合(PCR検査の受検等)

    ➡登園時に37.5℃以上を目安として、発熱がある場合は登園を控えてください。

    ※登園を控えていただく「37.5℃以上」はあくまで目安です。実際の発熱時の対応については各施設にお問い合わせください。

    ※市立ひらかた子ども発達支援センターについては、施設の特性を踏まえた取組み・対応を行います。

    適用日

     令和5年5月8日から適用します。

    お問い合わせ

    枚方市役所 子ども未来部 公立保育幼稚園課

    電話: 072-841-1473

    ファックス: 072-841-4319

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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