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    令和5年8月1日から枚方市の医療費助成制度が変わりました

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:47160

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    従前から子ども医療証をご利用の方と、新たに対象となる方で令和5年6月23日までに申請書を受け付けした方へ、18歳まで使用できる新しい子ども医療証を発送しました。

    令和5年8月1日以降に医療証の提示なく医療機関を受診された場合は、領収書(保険診療分)の原本を添えて申請することで助成を受けることができますので、領収書(原本)を保管しておいてください。

    子ども医療費助成制度を変更しました

    子ども医療費助成制度は、令和5年7月診療分まで15歳までの子ども(15歳に達した最初の3月31日まで)を助成対象としていましたが、令和5年8月診療分から対象年齢を拡大し、18歳までの子ども(18歳に達した最初の3月31日まで)の医療費を助成しています。また、対象年齢の拡大に伴い、医療証を紙から、プラスチックカードへ変更しました。

    変更の内容

    変更内容
    令和5年7月診療分まで令和5年8月診療分から
    助成対象者0歳から15歳まで
    (15歳に達した最初の3月31日まで)
    0歳から18歳まで
    (18歳に達した最初の3月31日まで)
    医療証紙(はがきサイズ)プラスチックカード

    ※子ども医療費助成の対象年齢の拡大に伴い、令和5年8月診療分から、重度障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成の受給者の入院時食事療養費の助成についても、現行の15歳から18歳までに拡大しています。詳細についてはお問い合わせください。

    助成の内容(変更はありません)

    助成内容
    対象となる医療費入院・通院にかかる医療費(保険診療分に限る)、入院時食事療養費
    一部自己負担額1医療機関あたり(入院・通院・歯科・訪問看護ごとに)、1日500円限度で月2日まで自己負担。
    院外処方箋の調剤・入院時食事療養費は自己負担なし。
    自己負担上限額同じ世帯の子ども医療費助成の受給者全員の一部自己負担額の合計で1か月2,500円まで。
    ※「福祉医療費助成償還依頼書」の提出により、超えた分が口座振込で返金されます。
    装具などの療養費いったん全額自己負担し、後日、健康保険から療養費の支給後、医療助成課への申請により、残りの自己負担額を助成します。(一部、限度額あり。)

    ※各種助成内容や申請方法の詳細はこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    医療証の交付手続きについて

    ●平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方は申請が必要です。
    令和5年4月6日に申請書を発送しました(令和5年3月31日時点の住民票所在地に発送しています)。
    ※令和5年4月1日以降に枚方市へ転入された方は、転入届を出された際に申請書をお渡ししています。

    令和5年6月23日までに申請を受け付けた方については、令和5年7月19日に新しい医療証(プラスチックカード)を発送しました。
    ※令和5年5月1日以降も申請を受け付けていますが、医療証の交付が令和5年8月以降になりますので、できる限り速やかにご申請ください(郵送可)。

    ●令和5年4月時点で中学校3年生(平成20年4月2日以降生まれ)までの方は申請不要です。
    令和5年7月19日に対象年齢を18歳までに拡大した新しい医療証(プラスチックカード)を発送しました。
    ※令和5年4月1日以降に出生または枚方市へ転入された方は、届出された際に申請書をお渡ししています。

    申請に必要な書類

    申請が必要な方(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)へ
    令和5年4月6日に申請に必要な書類を発送しました。

    子ども医療証の交付を希望される方は、以下の(1)~(4)の書類を添えて、申請をお願いします。
    ※申請書類が届かない方は、以下からダウンロードのうえ、印刷してください(郵送でのお渡しをご希望の方はご連絡ください)。

    (1)子ども医療証交付申請書
    ※記入の方法については記入例を参照してください。

    (2)お子様の健康保険証(写し)
    ※交付申請書の貼付欄にのり付けしてください。

    (3)お子様及び申請者(保護者)の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(写し)
    (下記のaからcのうち、いずれか)

    a.個人番号(マイナンバー)カード(顔写真付き)

    b.個人番号のわかるもの(個人番号通知カード・住民票の写し等)及び申請者(保護者)の顔写真付き本人確認書類の両方

    c.個人番号のわかるもの(個人番号通知カード・住民票の写し等)及び申請者(保護者)の健康保険証・年金手帳・その他官公署発行のものから2つ以上

    (4)福祉医療費助成償還依頼書
    ※記入の方法については記入例を参照してください。

    若者入院医療費助成制度を新設します

    内容

    令和5年8月診療分から、枚方市に住民票があり、健康保険に加入している19歳から22歳(19歳になる年度の4月1日から22歳になった年度の3月31日まで)の方の支払い後の入院費(通院は対象外)の一部と入院時食事療養費を申込みにより助成します。

    助成の内容

    助成内容
    対象となる医療費入院にかかる医療費(保険診療分に限る)、入院時食事療養費
    一部自己負担額1医療機関あたり、1日500円限度で月2日まで自己負担。
    入院時食事療養費は自己負担なし。
    自己負担上限額1か月の間に複数の医療機関で入院し、支払った一部自己負担額(若者入院医療費補助金支給額を差し引いた金額)が2,500円を超えた場合、超えた額を助成。

    ※申請方法等の詳細については、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    制度案内ポスター

    制度案内のポスターはコチラ