就学前児童施設における新型コロナウイルス感染症の陽性判明時の対応について
- [公開日:2021年5月31日]
- [更新日:2022年5月26日]
- ページ番号:35217
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就学前児童施設における新型コロナウイルス感染症の陽性判明時の対応について
クラスターの発生を未然に防止するための更なる取り組みとして、施設職員へのワクチン接種が終了するまでの間、以下のとおり、施設職員の陽性が判明した早い段階で、当該施設の全職員を検査の対象とします。
<施設の臨時休所(園)について>
新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合に、施設内感染を少しでも防止する観点から、必要な場合に臨時休所(園)を行います。
(1) 発症日又は検査日(発症していない場合)から2日前までに登園又は勤務していない場合
速やかに消毒を行い、通常通り保育を提供します。
(2) 発症日又は検査日(発症していない場合)から2日前までに登園又は勤務している場合
陽性が判明した翌日から3日間施設を臨時休所(園)とします。
※状況によっては、臨時休所(園)の期間を延長又は短縮することがあります
<PCR検査の実施について>
保健所の疫学調査による濃厚接触者だけでなく、以下の場合でPCR検査を実施します。
具体的な対応については、個別の状況を総合的に判断し、決定します。
なお、陽性者が発症日又は検査日(発症していない場合)から2日前に登園又は勤務していない場合(上記(1)、臨時休所(園)しない場合)、PCR検査は実施しません。
1. 1名の陽性者が確認された場合
(1) 陽性者が(職員)の場合
【職員】全職員
【園児】陽性者が担当するクラス、延長保育(預かり保育)で、接触が認められた全園児
(2) 陽性者が(園児)の場合
【職員】陽性者が在籍するクラス、延長保育(預かり保育)で、接触が認められた全職員
【園児】陽性者が在籍するクラス、延長保育(預かり保育)で、接触が認められた全園児
2.1週間以内に2名以上の陽性者が確認された場合
(1) 陽性者が(職員)の場合
【職員】全職員
【園児】陽性者が担当するクラス、延長保育(預かり保育)に在籍する全園児
(2) 陽性者が(園児)の場合
【職員】全職員
【園児】陽性者が在籍するクラス、延長保育(預かり保育)に在籍する全園児
※私立保育所(園)等にも同様の対応をお願いしていきます。
<費用負担について>
本検査は、本人(園児の場合は保護者)同意のもと、費用(検査料、検査判断料)は公費負担としますが、医療機関による診察などの費用は、公費の対象外となります。
<保育料等の還付について>
臨時休所(園)の期間における保育料等については、日割り計算の上、減額(還付)を行います。また、臨時休所(園)の初日から起算して2週間の間は、保護者に対して家庭保育の協力を要請しており、当該期間において、登園の自粛をしてもらった場合も同様に、減額(還付)を行います。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 ひらかた子ども発達支援センター (直通)
電話: 072-807-5373
ファックス: 072-898-4173
電話番号のかけ間違いにご注意ください!