災害見舞金・負傷見舞金・災害弔慰金等の支給・貸付について | 枚方市ホームページ ページの先頭です

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    災害見舞金・負傷見舞金・災害弔慰金等の支給・貸付について

    • [公開日:2022年3月18日]
    • [更新日:2022年3月18日]
    • ページ番号:31684

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    1.災害見舞金・負傷見舞金について

    市では、火事や風水害などにより被害を受けた市民や事業者等に対して、被害の程度に応じ、災害見舞金・負傷見舞金を支給しています。

    なお、災害救助法が適用される大規模災害時には適用となりません。災害救助法が適用される場合の給付・貸付については、下記「2.災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について」をご覧ください。

    被害程度と支給額

    被害の程度と給付内容

    区分

    被害の程度

    給付の内容

    災害見舞金

    全損した場合

    70,000円(単身者で借家の場合、30,000円)

    事業所 30,000円

    半損した場合

    50,000円(単身者で借家の場合、20,000円)

    事業所  20,000円

    一部損した場合

    (一時的に居住や事業ができない状態)

    20,000円(単身者で借家の場合、10,000円)

    1の事業所につき10,000円

    床上浸水した場合

    (事業者の場合は、床上45cm以上)

    50,000円(単身者で借家の場合、20,000円)

    事業所 20,000円

    負傷見舞金

    災害により2週間以上の治療期間を要する負傷

    1人につき10,000円(1月以上の治療期間を要する場合は、20,000円)

    2.災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

    災害救助法が適用される様な大規模災害時に支給・貸付対象となる場合があります。

    申請方法などは、支給・貸付対象となる災害が発生した際に別途ご案内いたします。

    災害弔慰金について

    災害により死亡された市民のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。


    〇受給対象者 

    災害により死亡された市民のご遺族


    〇支給額

    死亡された市民が生計維持者の場合 : 500万円

    生計維持者以外の場合 : 250万円


    災害障害見舞金について

    災害により心身に重度の障がいを受けた市民に、災害障害見舞金を支給します。


    〇受給対象者

    次の内容の障害を受けた市民

    ・両眼が失明したもの

    ・咀嚼及び言語の機能を廃したもの

    ・神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

    ・胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

    ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

    ・両上肢の用を全廃したもの

    ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの

    ・両下肢の用を全廃したもの

    ・精神又は身体の障がいを重複する場合における当該重複する障がいの程度が 上記8つと同程度

    以上と認められるもの。


    〇支給額

    障がいを受けた市民が生計維持者の場合 : 250万円

    生計維持者以外の場合 : 125万円


    災害援護資金について

    災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、災害援護資金を貸付します。


    〇貸付対象者

    災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有した方で、次のいずれかに該当する世帯の

    世帯主

    ・概ね1か月以上の負傷があった

    ・住居の損壊(全壊または半壊)があった

    ・家財の損壊(3分の1以上)があった


    〇所得制限(市民税における前年の総所得金額等の合計額)

    1人世帯 220万円未満

    2人世帯 430万円未満

    3人世帯 620万円未満

    4人世帯 730万円未満

    5人以上世帯は、730万円に世帯人員が1人増えるごとに30万円を加算した額

    ※ただし、住居を滅失した場合にあっては1,270万円未満


    〇貸付限度額

    被害の程度により150万円から350万円以内


    〇利率

    保証人を立てる場合 : 無利子

    保証人を立てない場合 : 1.5%(据置期間中は無利子)


    〇償還期間と据置期間

    10年(据置期間はそのうち3年。ただし、特別な事情がある場合は5年。)


    〇償還方法

    年賦、半年賦、月賦(元利均等償還)