令和2年度以降から実施される個人市・府民税の主な税制改正について
- [公開日:2020年1月6日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:26609
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令和2年度から実施
大阪府の条例に基づく森林環境税の実施期間の延長
大阪府では平成28年度から平成31年度までの4年間、府民税均等割額に森林環境税を加算していま
したが、引き続き、令和2年度から令和5年度までの4年間、森林及び都市の緑の有する公益的機能を
維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止及び暑熱環境の改善に係る施策に必要
な財源を確保するため、個人の府民税均等割額に300円を加算することとなりましたので、個人市・府民税
均等割額はこれまで同様5,300円となります。
ふるさと寄附金にかかる指定制度の創設
令和元年6月1日から、ふるさと寄附金に係る指定制度が創設され、総務大臣の指定を受けない地方
団体への寄附金はふるさと寄附金の対象外となりました。また、「ワンストップ特例制度」の適用も受
けられません。
これにより、個人市・府民税に係る寄附金税額控除の特例控除及び申告特例控除の対象外となりますが、
所得税の所得控除及び個人市・府民税の基本控除については、引き続き適用されることになります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合(消費税率10%が適用
される住宅の取得に限る。)に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間が10年から
13年に、3年間延長されます。
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額
・住宅借入金等の年末残高の1%
・建物購入価格の2%の3分の1
※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅
の場合5,000万円。(現行制度と同様)
注意)個人市・府民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」
または「所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%
(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
令和3年度から実施
働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与
所得控除額・公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられるとともに、どのような所得にでも
適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられることとされました。それに伴い、所得金額
調整控除の創設や、非課税措置に係る所得要件の引き上げ等の措置が講じられます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。また、給与収入が850万円を超える場合の
給与所得控除額が、195万円に引き下げられることとされます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万円5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万円5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。また、公的年金等収入が1,000万円を超える
場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。なお、公的年金等収入以外の所得が1,000万円
(2000万円)を超える場合、それぞれ控除額をさらに10万円(20万円)引き下げられることとされます。
基礎控除の引き上げ及び逓減・消失
基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円超で控除額が
逓減し、2,500万円超で消失する仕組みが設けられます。(※基礎控除が消失する合計所得金額
が2,500万円を超える方について、調整控除も適用されないこととされます。)
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 〔所得制限なし〕 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | ― |
所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で、特別障害者に該当する方、又は年齢23歳
未満の扶養親族を有する方若しくは特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する方の
総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える
場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から
控除されます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
850万円超 | 195万円 +{収入金額(1,000万円が上限)-850万円}×10% | ― |
また、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を
超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合
には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額
から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除します。
同一生計配偶者・扶養親族等の所得要件及び個人市・府民税の非課税措置に係る所得要件の引上げ
給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加する
ため、同一生計配偶者・扶養親族等の所得要件及び個人市・府民税の非課税措置の所得要件が10万円
引き上げられます。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等
〇未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の控除(控除額30万円)を適用します。
・寡婦に寡夫と同じ所得制限(前年中の合計所得金額500万円以下)を設けます。
・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とします。
〇個人市・府民税の人的非課税措置の見直し
・上記の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象に未婚のひとり親が加えられます。
eLTAX又は光ディスク等による提出義務制度について
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準
が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げとなります。(※令和元年(平成31年)に提出された
給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等
はeLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。)
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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