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    危険ブロック塀等除却補助制度

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2024年6月10日]
    • ページ番号:23322

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    窓口での混雑を避けるため、各種申込・届出等については、電話等にてお問合せいただき、極力郵送等で事務処理できるよう対応してまいります。


    危険ブロック塀等除却補助制度 令和6年度(2024年度)

    道路等に面するブロック塀の倒壊による事故を防止するため、その除却費用の一部を補助します。
    補助制度の利用をお考えの方は、必ず除却工事を行う前に住宅まちづくり課へご相談ください。

    募集期間等

    今年度の受付は募集件数に達しました。

    • 募集期間:令和6年4月3日~12月27日
    • 募集方法:先着順
    • 募集枠:15件
    • 完了報告期限:令和7年2月28日 


    補助対象(主な要件)(以下のうち、すべてに該当するもの)

    • 市内にあるもの
    • 道路、公園等に面しているもの(隣家との境界のものは対象外)
    • 高さが80cm以上のもの
    • これまで同様の目的の補助金を受けていないもの
    • 下記の点検表にあてはまらない項目が1つ以上あるもの

    補助内容(以下のうち、いずれか小さい額)

    • 15万円(分譲マンションの場合は、1戸あたり15万円かつ上限150万円)
    • 除却工事に要した費用
    • 補助対象ブロック塀の見付面積(高さ×長さ)(単位:平方メートル)×1万5千円

    受付方法

    まずは、住宅まちづくり課窓口にお越しいただくか、電話もしくは、メールでお問い合わせください。

    職員による現地調査(後日)のあと、申込書をご提出いただきます。
    ※除却工事(補助対象工事)の契約(着手)後の申込みはできません。

    Eメールでも事前相談の受付を行いますので、下記アドレスに必要事項記入して送信してください。

    Eメールアドレス・・・keikanjutaku@city.hirakata.osaka.jp

    【必要事項】

    (1)申込建物の所在地

    (2)申込建物の所有者の氏名・住所・電話番号

    (3)メール送信者の氏名・住所・電話番号

    (4)依頼する工務店等が決まっている場合は依頼先の名称、依頼先が決まっていない場合、未定と記入

    (5)希望する補助内容の記入

    (【1】耐震診断【2】設計・耐震改修工事【3】屋根改修工事【4】シェルター設置工事【5】住宅除却【6】コンクリートブロック塀除却、の中から選択)

    点検表

    コンクリートブロック塀(コンクリートブロックを鉄筋で補強して積み上げた塀)
     点検項目点検内容 
     高さ2.2m以下 
     壁の厚さ 高さ2mを超える塀で15cm以上、高さ2m以下の塀で10cm以上
     鉄筋 壁内に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で入っており、鉄筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている
     控壁(高さ1.2mを超える場合) 塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出してある
     基礎(高さ1.2mを超える場合) 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある
     傾き、ひび割れ 全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない
     ぐらつき 人の力でぐらつかない
     その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない
    組積造等(鉄筋が入っていないコンクリートブロック、れんが、石等を積み上げた塀)
    点検項目点検内容 
     高さ1.2m以下 
     壁の厚さ 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある
     控壁 塀の長さ4m以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある
     基礎 根入れ深さが20cm以上ある
     傾き、ひび割れ 全体的に傾いていない、1mm以上のひび割れがない
     ぐらつき 人の力でぐらつかない
     その他 塀が土止め壁を兼ねていない、玉石積み擁壁等の上にない

    リーフレット 令和6年度(2024年度)

    危険ブロック塀等除却補助金リーフレット

    申込書類様式

    注意事項

    • 補助金の申込みは、必要書類を添えて行ってください。
    • 予定数に達した際は、受付期間内に受付を終了する場合があります。
    • 塀の一部のみの除却、ご自身での除却作業は原則補助対象になりません。
    • 売却目的の整地や建物の解体工事を行うための危険ブロック塀等の除却は補助対象になりません。
    • 新たにフェンス等の構造物を設置する場合、建築基準法等に適合するものにしてください。
    • その他、ご不明な点がございましたら、住宅まちづくり課へ問い合わせてください。

    規則・要綱