子ども医療・ひとり親家庭医療の医療費の月額上限が世帯合算になり負担が軽減されます
- [公開日:2018年7月4日]
- [更新日:2023年8月9日]
- ページ番号:19719
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
医療費の月額上限額は世帯合算で2,500円となります。
同一世帯(住民票での世帯)内で、子ども医療証・ひとり親家庭医療証を持っている方が複数の病院等に受診し、同月内の支払額が1世帯あたりで、合計2,500円を超えた額を口座振込で返金する一部自己負担償還制度を実施しています。また、同一世帯内で医療証を持っている方が1人のみの場合でも、2,500円を超えた額を自動的に口座振込で返金しています。
返金のための申請は不要です。ただし、事前に口座登録のための自動償還依頼の手続きが必要です。
世帯合算分の返金は、同一世帯(住民票での世帯)内で医療証を持っている人のうち最年長の人の登録口座に振り込みます。
注)大阪府外の受診分(大阪府内で医療証を提示せずに受診した分も含みます)は、従来どおり別途助成申請が必要です。
注)対象は平成30年7月受診分からです。
よくある質問
Q1.同一世帯にいる者は全員世帯合算の対象になるのですか。
A1.医療証の対象者(医療証に名前の記載がある方)が対象です。例えば、子ども医療証を持つ子どもは対象ですが、その父母や子ども医療証を持たないきょうだい等は対象外です。
Q2.医療証を持っていれば、世帯合算の対象になりますか。
A2.世帯合算の対象になるのは、子ども医療証・ひとり親家庭医療証を持っている方のみです。同じ世帯の方であっても、障害者医療証や老人医療証(経過措置)を持っている方は合算にはなりません。
Q3.病院で支払った全額が合算の対象になるのですか。
A3.合算の対象となるのは医療助成が適用される費用(保険診療扱いになる医療費)です。医療機関での行為であっても、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料など、自費扱いとなるものに対する支払いは合算の対象になりません。
Q4.「自動償還依頼書兼個人番号使用同意書」が郵送されてきたが、どうすればいいのですか。
A4.月額上限額(合算で2,500円)を超えた場合に、申請不要で自動で返金するために、事前に口座の登録をしていただく書類です。必要事項をご確認、記入のうえ返送をお願いします。
Q5.我が家には、子ども医療証を持つ子が3人いるので、「自動償還依頼書兼個人番号使用同意書」が3通送られてきたが、3通とも返送する必要がありますか。
A5.お手数ですが、3通ともご記入のうえ、返送をお願いします(送付は3通まとめていただいても構いません)。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 医療助成担当
電話: 072-841-1359
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!