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あしあと

    長期にわたる療養のため定期接種を受けられなかった場合の対応について

    • [公開日:2023年4月1日]
    • [更新日:2024年4月2日]
    • ページ番号:2437

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    長期にわたる療養のため定期予防接種を受けられなかった場合の対応について

    長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により定期の予防接種を受けられなかった人が受けられるようになりました。

    【事前申請が必要です】

    対象者

    次の理由で、定期予防接種を受けることができなかったと認められる人

    1. 定期の予防接種の対象者であった間に、厚生労働省令で定める長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった人(長期にわたる療養を必要とする疾病)
    2. 臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
    3. その他、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められる人

      詳細は枚方市保健所 保健予防課(予防接種担当)にお問い合わせください。


    実施期間

    特別の事情がなくなった日から2年を経過する日まで

    ※ただし、次の予防接種は、年齢の上限があります。

    1. BCG接種  : 4歳未満
    2. 4種混合予防接種  : 15歳未満
    3. ヒブワクチン  : 10歳未満
    4. 小児用肺炎球菌ワクチン  : 6歳未満
    5. 5種混合予防接種  : 10歳未満

    手続き方法

    事前に手続きが必要です、枚方市保健所 保健予防課(予防接種担当)までご連絡ください。