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    納税者の就職、退職、転勤などがあったとき

    • [公開日:2023年5月16日]
    • [更新日:2024年4月26日]
    • ページ番号:877

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    普通徴収(個人納付)の納税者を特別徴収に切り替えたいとき

    普通徴収の納税者を新規採用したときなど、新たに特別徴収に切り替えたい給与受給者がいる場合は、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。

    ※特別徴収開始希望月の前月10日までに提出してください。
    ※納期限を過ぎた税額や、納税者が非課税の場合は特別徴収に切り替えることができません。

    様式中、注2の内容については、「特別徴収の開始月と提出締切日」を参照ください。


    特別徴収している納税者に退職、転勤などの異動があったとき

    給与所得者異動届出書の提出について

    給与支払者は納税者が退職、転勤、休職、死亡などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合においては、当該納税者に係る特別徴収義務を負わなくなります。このような場合、給与支払者は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下、「給与所得者異動届出書」)」を当該納税者の退職日又は給与の支払いを行わないこととなった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。
    もし、それまでに「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、当該納税者に係る特別徴収義務が継続され、給与支払者へ未納金額に対する督促状等が送付されますのでご注意ください。

    ※非課税の方についても同様に必ず「給与所得者異動届出書」を提出してください。

    未徴収税額の取り扱いについて

    「給与所得者異動届出書」の作成にあたり、給与の支払いを受けなくなった納税者に係る特別徴収税額のうち、未徴収税額について、次のうちどの方法で納税するかを納税者に確認した上で作成してください。

    1.新たな勤務先で特別徴収を継続する場合(転勤)

    納税者が、転勤先または退職後の新たな勤務先において、引き続き特別徴収の継続を希望する場合には、必ず事前に新たな勤務先の経理担当者に連絡したうえで、「給与所得者異動届出書」に新たな給与支払者の所在地、名称、電話番号、指定番号等を記入して提出してください。

    2.未徴収税額を一括徴収する場合

    上記1の場合を除き、次の区分により未徴収税額を一括徴収していただくことがあります。

    未徴収税額の一括徴収
    退職の時期一括徴収の要否
    6月1日から12月31日まで納税者の希望により、未徴収税額を最後の給与または退職手当等から、一括して徴収することができます。
    1月1日から4月30日まで最後の給与または退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合を除き、納税者の意思に関わらず、未徴収税額を一括して徴収しなければなりません。

    3.納税者本人が直接納付する場合(普通徴収)

    上記1、2の場合を除き、後日、未徴収税額の納付書を納税者本人に送付します。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当

    電話: 072-841-1353

    ファックス: 072-841-3039

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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