届出・交付申請時の本人確認
- [公開日:2016年3月3日]
- [更新日:2021年8月5日]
- ページ番号:411
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届出・交付申請の際の本人確認について
各地で、住民票や戸籍の証明書の不正取得、住民異動や戸籍の虚偽の届出が、本人の同意なく勝手に行われる事件が多発しています。このようなことを防ぐため窓口での「本人確認」が法律で義務付けられています。
※住民基本台帳法第12条、20条、27条関係(平成20年5月1日改正)、戸籍法第10条関係(平成20年5月1日改正)
- 対象となる住民異動届は
転入・転出・転居・世帯主変更など、すべての住民異動届 - 対象となる戸籍届は
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届 - 対象となる(証明書の)交付請求は
戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本)・受理証明書・身分証明書などの戸籍証明書、戸籍附票の写し・住民票の写し・住民票記載事項証明書・各税関係証明書
本人確認に使用する証明書類
本人の住所・氏名・生年月日等が確認できるものです。官公署発行で顔写真が貼り付けられた有効期限内の運転免許証・パスポートや住民基本台帳カード、個人番号カード等の公的な身分証明書をご提示ください。
写真付きの証明書をお持ちでない場合に限り、健康保険証等の確認で代えさせていただく場合もあります。
届出の際に書面での本人確認ができないときは
窓口で確認ができない届出は、届出があったことを後日郵送で通知しています。確認できない住民異動届は異動者または世帯主の方あてに、確認ができない戸籍の届はその当事者である届出人あてに発送します。