戸籍の証明書
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)とは
戸籍は、日本国民一人一人の出生から死亡に至るまでの親族的身分関係を登録、公証したものです。夫婦とその未婚の子とを単位として、本籍、筆頭者、氏名、生年月日、続柄などが記載されています。
「謄本」と「抄本」の違い
戸籍の全部事項証明(謄本)は、その戸籍に記載されている人全部(全員)で、戸籍の個人事項証明(抄本)は、戸籍の一部(必要とする人)だけの証明です。
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から本人等請求に限り、本籍地が日高市以外の人も市役所や出張所窓口で戸籍(除籍)証明書が請求できるようになりました。
広域交付については、本人確認を厳格に行う観点から、官公署発行の顔写真付き身分証明書が必要です。
詳しくは「戸籍証明書等の広域交付」をご覧ください。
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)が必要なとき
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が申請する場合は委任状
- 第三者(法人等)が請求する場合は法務省ホームページ(戸籍ABC)を併せてご確認ください。
手数料
1通 450円
主な使いみち
相続による所有権移転登記、戸籍の届け出(婚姻、離婚、養子縁組、転籍など)、パスポートの申請、児童扶養手当の申請など
除籍・改製原戸籍とは
除籍とは、その戸籍内の人が婚姻や死亡などにより全員が除籍されたり、転籍(本籍を移すこと)などによって消除した戸籍のことです。除籍または除かれた全部(個人)事項証明として証明します。
改製原戸籍とは、法令等の改正によって戸籍の様式の改正により書き替えた従前の戸籍をいいます。最近では、昭和23年、昭和32年、平成6年(戸籍のコンピューター化の特例)による改製原戸籍があります。
除籍・改製原戸籍が必要なとき
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 相続などで遡って請求する人は、直系尊属(卑属)が証明できる戸籍謄本などもお持ちください。
- 代理人が請求する場合は委任状
- 第三者(法人等)が請求する場合は法務省ホームページ(戸籍ABC)を併せてご確認ください。
手数料
1通 750円
主な使いみち
相続など
戸籍の附票(戸籍の附票の除票)とは
戸籍の附票とは、戸籍と同時に作成され、住所の変更履歴が記録されているものです。戸籍に記録されている人が住所変更を行った際、戸籍の附票に新しい住所が記録され、住所変更の履歴がつくられます。住民票の写しは市内の住所異動のみの証明に対し、戸籍の附票の写しは市外の住所変更も証明されます。
市では、平成16年9月4日の戸籍のコンピューター化に伴い、戸籍の附票もコンピューター化されました。コンピューター化後の附票には、平成16年9月4日現在からの住所地が記録されているため、それ以前の住所の履歴が必要なときは、戸籍の附票の除票の写しをご請求ください。
「戸籍の附票の除票」は、令和元年6月20日から法令に基づく保存期間が150年間(以前は5年間)になりました。
その戸籍にいる人全員が除かれた日、または戸籍の附票を改製した日から150年間保存するものです。
令和元年6月19日までに保存期間の5年を超えている場合は、市区町村で取り扱いが異なりますので、日高市においては、市民課窓口等でご相談ください。
令和4年1月11日から「生年月日」と「性別」が記載されます。
また、「本籍・筆頭者氏名」と「在外選挙人の登録情報」の記載について、必要の有無や利用目的などを確認させていただくことがあります。
令和6年5月27日から「住民票コード」を記載することができます。
こんなときは?
ご自分の自動車の名義変更などをする場合に、車検証の(名義人の)住所と現在の住所をつなげたいときは、それぞれの住所地の役所に住民票の写しや除かれた住民票(除票)の写しを請求することになりますが、住所が何度(例えば5回、6回…)も変わっているときは、戸籍の附票の写しを請求すると良いでしょう。
戸籍の附票(戸籍の附票の除票)の写しが必要なとき
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が申請する場合は委任状
手数料
1通 200円
主な使いみち
自動車の名義変更、廃車の手続きなど
戸籍届書の記載事項証明とは
戸籍の記載事項証明とは、出生届や死亡届など戸籍に関する届書の写しです。
戸籍届書の記載事項証明が必要なとき
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状
- 死亡届記載事項証明書が必要なときは、年金等の証書の写し(コピー)
手数料
1通 350円
主な使いみち
簡易保険、遺族年金等の請求など
受理証明書とは
受理証明書は、婚姻届や離婚届など戸籍の届け出を受理した証明です。
受理証明書が必要なとき
持ち物
- 届け出人本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が申請する場合は委任状
手数料
1通 350円
婚姻届の受理証明書は、手数料350円と1400円の2種類があります。
不在籍証明とは
申請日現在において、申請された本籍・氏名が一致する戸籍、除籍、改製原戸籍が存在しないことの証明です。1つでも該当がある場合、証明書を発行することができません。
不在籍証明が必要なとき
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 代理人が申請する場合は委任状
手数料
1通 200円
主な使いみち
土地、建物の登記名義人表示変更など
窓口
- 市役所市民課 住所:日高市南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 住所:日高市栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館敷地内) 住所:日高市高萩691番地1 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 住所:日高市中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 住所:日高市武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(火曜日は市役所のみ午後7時まで時間延長)
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
年度末・年度当初の窓口開庁を行います
開庁日時は、下記のページをご確認ください。
申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンターを使って事前に様式を取得することができます。
注意事項
プライバシーの侵害等につながる不当な請求には、応じられません。
郵便で請求できます
更新日:2024年05月27日