選挙人名簿について
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
選挙人名簿に登録される人
・満18歳以上の日本国民
・阪南市内に住所を有し、住民票が作成された日(転入者については転入届出日)から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記載されている人
登録の時期
定時登録
・毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録します。
選挙時登録
・選挙が行われる場合に基準日と登録日を定めて登録します。
登録の抹消
次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。
・死亡または、日本国籍を喪失したとき
・転出日から4ヵ月を経過したとき
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp