定例会・臨時会を傍聴するには
1. 議場で本会議を傍聴される方は、会議当日に議会事務局(市役所3階)までお越しください。受付は、原則、午前8時45分から行います。
2. 傍聴席の定員は34人で、先着順となります。
3. 傍聴券の交付を受けた方は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができます。
4. 傍聴人は、議席に入ることができません。
5. 次に該当する方は、傍聴席に入ることができません。
(1)銃器その他人に危害を加え、又は迷惑をおよぼすおそれのある物を携帯している者。
(2)はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者。
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者。
(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。 (ただし、撮影又は録音すること につき議長の許可を得た者を除く。)
(5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者。
(6)下駄、木製サンダルの類を履いている者。
(7)酒気を帯びていると認められる者。
(8)異様な服装をしている者。
(9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。
(10)児童及び乳幼児。(ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。)
6. 傍聴席においては次の事項を守ってください。これに違反するときは制止し、なお従わないときは退場を命じます。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(5)飲食又は喫煙しないこと。
(6)みだりに席を離れないこと。
(7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8)携帯電話の電源は切ること。
(9)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
7. 傍聴人は、すべて係員の指示に従ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 庶務課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-471-5680
FAX:072-471-8224
Eメール:gikai-syomu@city.hannan.lg.jp