被保険者資格の取得・喪失等の届出
届出は14日以内に
- 国民健康保険の被保険者の資格の取得(=加入)・喪失(=脱退)及び世帯の異動等については、その原因となる事実が発生してから14日以内に届け出ることが義務付けられています。
- 世帯主のほか、本人又は世帯主以外の同一世帯の人でも届出は可能です。
- 届出後の新しい被保険者証の交付は、原則としてご自宅への簡易書留郵便での送付となります。ただし、本人・世帯主・同一世帯の被保険者が届け出て、官公庁が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住基カード・外国人登録証明書等)をお持ちの場合は窓口で交付します。
注意事項
- 取得の届出が遅れた場合、国民健康保険の加入の日まで遡及(最長2年間)して保険料を納付してもらいます。なお、届出前の医療費については全額が自己負担となる場合があります。
- 喪失の届出が遅れた場合、2年を上回る期間については既に納めている保険料を返還できなくなります。
- 外国籍の人については、下記の届出の際に外国人登録証明書を併せてお持ちください。
被保険者資格を取得(=国民健康保険に加入)した場合
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
他の市町村から転入したとき |
(注記)市民課で転入手続きを済ませてからの届出となります。 |
職場の健康保険をやめたとき |
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他の健康保険の扶養家族でなくなったとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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こどもが生まれたとき |
(注記)「出産育児一時金」のページ参照 |
被保険者資格を喪失(=国民健康保険を脱退)した場合
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
他の市町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
(注記)職場の被保険者証が個人ごとのカードの場合は該当人数分が必要です。 |
死亡したとき |
(注記)「葬祭費」のページ参照 |
生活保護を受けるようになったとき |
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その他の場合
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
市内で住所を変更したとき |
(注記)市民課で各手続きを済ませてからの届出となります。 |
被保険者証を紛失、汚損したとき |
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就学のため市外に転出するとき |
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出稼ぎや単身赴任等で住所を別にするとき |
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退職者医療制度に該当したとき |
(注記)「退職者医療制度」のページ参照 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険給付担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4527
Eメール:hoken@city.hannan.lg.jp