個人の市・府民税

個人の市・府民税は、前年中の所得に対してかかる税金で、均等割と所得割からなっています。

納税をする人

毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。

市内に住所のある人 均等割額・所得割額の合計額が課税
市内に事務所・事業所を持っている個人で市内に住所のない人 均等割額のみ課税

均等割

広く税金を負担していただくために、前年の合計所得金額が一定額以上の人に均等に課税されます。

平成26年度から令和5年度までの10年間につきましては、東日本大震災からの復興に関する臨時的措置により、市・府民税均等割税額にそれぞれ500円が加算されています。

平成28年度から令和9年度まで、大阪府による森林の有する公益的機能増進のための環境の整備に必要な財源(森林環境税)を確保するため、個人府民税均等割額に300円が加算されます。(詳しくは下記のリンクをご参照ください)

令和6年度から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、国内に住所を有する個人に対して課される国税で、年間1,000円が課税され、個人住民税の均等割と合わせて市が徴収を行います。

  平成25年度まで 平成26~
27年度
平成28~
令和5年度
令和6年度~
9年度
市民税 3,000円 3,500円 3,500円 3,000円
府民税 1,000円 1,500円 1,800円 1,300円
森林環境税
(国税)
- - - 1,000円
合計 4,000円 5,000円 5,300円 5,300円

 

所得割

前年分の所得金額から、所得控除額(配偶者控除等)を差し引いた額に、税率を乗じて計算します。
(税率:市民税6% 府民税4%)

市・府民税の申告

毎年1月1日現在、阪南市内に住所のある人は、2月から3月の申告期間中に、前年(1月~12月)中の所得の申告をしていただきます。

ただし、勤め先から市役所に給与支払報告書の提出がされている人、確定申告書を税務署に提出している人などは申告は不要です。

市・府民税の納税方法

1.給与所得者の場合(特別徴収=給与から天引き)

通常、年税額を6月から翌年5月までの12回に月割りし、毎月の給与から差し引いて納める方法です。これを特別徴収といいます。
年の途中で退職された場合、その残額分は退職時に一括又は下記 2. の普通徴収の方法に切り替えて納めていただくことになります。

2.自営業などの事業所得者の場合(普通徴収)

通常、年税額を6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて、納税者が直接金融機関で納める方法です。納付書は毎年6月上旬に自宅へ送付します。

3.公的年金受給者の場合(特別徴収=年金から天引き)

平成21年10月から、市・府民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が実施されています。

対象

4月1日(当該年度の初日)現在、65歳以上で老齢基礎年金などを受給されているかた

ただし、次に該当するかたは、特別徴収されません。

  • 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が、老齢等年金給付の年額を超える場合
  • 年金から介護保険料を天引きされていない場合

対象となる税額は、公的年金等に係る税額(所得割・均等割)が対象になります。

今後の徴収方法

【特別徴収される初年度】
上半期(6月、8月)は、納付書にてお納めください。
下半期(10月以降)は、特別徴収(年金天引き)になります。

【特別徴収が開始された翌年度】
年度当初から、特別徴収(年金天引き)になります。

非課税となる合計所得金額の範囲について

市・府民税の均等割及び所得割については、令和3年度以降の非課税範囲を掲載しています。
令和2年度までの非課税範囲は下記リンク先の「過去の市・府民税の主な改正点について」内の「令和3年度の市・府民税の主な改正点」をご参照ください。 

非課税となる合計所得金額の範囲(令和3年度以降)
対象者 合計所得金額の要件

森林環境税
(国税)

均等割 所得割
未成年者
障がい者
寡婦
ひとり親
135万円以下
(A)が1となる方 38万円 45万円
(A)が2以上となる方 28万円×(A)
+26万8千円以下
28万円×(A)
+27万円以下
35万円×(A)
+42万円以下

(A)・・・本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数 

※森林環境税(国税)のみ課税される場合がありますが、この場合、市・府民税は非課税扱いとなります。

その他、市・府民税について、詳しくは税務課市民税担当までお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税担当

〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp