軽自動車税(種別割)の減免について
身体などに障がいを有する人が所有している軽自動車や、生計を同じくする人がその人のために使用している軽自動車などについて、軽自動車税を減免する制度があります。
ただし、この減免は「普通自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」のうち、いずれか1台に限ります。
身体などに障がいがある方のための減免
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方、もしくは生計を同じくする人が手帳を交付されている方のために使用している軽自動車等が対象となります。(一定の条件があります。)
その他減免
・障がいがある方のための特別な仕様により製造、改造された軽自動車等
・社会福祉事業を行う事業者が公益のために直接専用する軽自動車等
・生活保護の規定によって生活扶助を受ける人が所有し、使用する軽自動車等
受付期間
減免手続きの受付は、当初納期限までです。
※当初納期限は、通常5月31日ですが、閉庁日の場合は翌開庁日となります。
※受付期間を過ぎての申請はお受けできませんので、ご注意ください。
なお、この手続きは毎年申請が必要です。
※令和元年10月1日から、従来の「軽自動車税」は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
減免の実績
年度 | 課税台数 | 減免台数(課税台数に対する割合) | 減免の合計額 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 21,698台 | 445台(2.1%) | 4,065,800円 |
令和5年度 | 21,772台 | 453台(2.1%) | 4,204,900円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4515
Eメール:zeimu@city.hannan.lg.jp