更新日:2024年4月30日
浜松市外国人材等日本語学習支援事業費補助金
浜松地域での活躍が期待される外国人材等の就職後の定着促進のため、日本語能力試験N3以上の認定取得に要する経費を負担する事業者を支援します。
補助金の制度
補助金制度の詳細については、以下をご確認ください。
対象事業者
- 浜松市内に本店、支店、営業所、工場、事務所その他これらに類する施設を有する法人又は浜松市内で事業を営む者であること
- 市税を完納していること
- 暴力団又は暴力団員等と関係を有していないこと
- 市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること(納税義務者に対して給与の支払をする者に限る)
補助対象経費
外国人材等の日本語能力試験N3以上の認定取得に際し、事業所が負担した日本語学校や日本語教室への就学に要する経費の2分の1以内
取得レベル |
外国人材活躍宣言認定事業所
(認定事業所についてはこちら)
|
左記以外の事業所 |
日本語能力試験N1・N2 |
50万円/人 |
40万円/人 |
日本語能力試験N3 |
40万円/人 |
30万円/人 |
令和6年度から、対象となるレベルをN2以上からN3以上に緩和しました。
対象になる経費
- 入学の選考にかかる経費
- 入学金
- 就学期間中の授業料
- 就学に要する教科書代及び教材費
※日本語能力試験認定取得までの直近3年間の経費が対象
対象にならない経費
申請要件
- 事業所が、雇用する又は雇用を予定する外国人材等の日本語学校や日本語教室就学に要する学費を全額負担していること(外国人材等本人の負担がないこと)
- 外国人材等が、補助金申請日の前日から起算して過去1年以内に日本語能力試験N3以上の認定を受けていること
- 補助金申請日において、外国人材等を正規雇用していること
- 外国人材等の勤務先が浜松市内であり、かつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」に該当しないこと
- 同一の外国人材等について、過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 市、国、他の地方公共団体又は公共的団体の他の助成制度による財政的支援を受けたことがないこと、又は受ける見込みがないこと
申請期間
毎年度5月1日から翌2月28日まで(消印有効)
申請方法
下記まで郵送又は持参してください。
浜松市役所企画調整部国際課
〒430-8652浜松市中央区元城町103-2
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 補助金調書(第2号様式)
- 雇用証明書(第3号様式)
- 補助事業者が補助対象経費を全額負担したことを証する書類
- 日本語能力試験の認定を証する書類
- 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書(納税義務者に対して給与の支払をする者に限る)
様式等