高齢化や人口減少の本格化で、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、これまでの「人・農地プラン」を土台に、「地域計画」を策定することが法定化されました。
地域計画は、目指すべき将来の農地利用を明確化するための計画で、目標とする農地の姿である「目標地図」を作成することになっています。
伊達市においては、市内を8つの地区に分け、それぞれの地域の実情に応じた地域計画を策定します。
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置
- 協議の実施
- 地域計画の案(目標地図を含む)作成
- 地域計画の策定・公表
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条の第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
PDF大滝地区 (175.8KB)
PDF黄金地区 (171.8KB)
PDF稀府地区 (173.8KB)
PDF東地区 (174.5KB)
PDF長和地区 (173.5KB)
PDF有珠地区 (170.3KB)
PDF中央地区 (173.8KB)
PDF関内地区 (174.2KB)
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