児童手当は、次世代の社会を担うお子さんの健やかな成長を支援するために、お子さんを養育している方に支給されます。
受給資格者
0歳から18歳まで(18歳到達後最初の3月31日までの間にある)のお子さんを養育し、生計を同じくする父母等
※父母等のうち、原則所得の高い方が対象になります
以下に該当する場合は、個別にご相談ください。
- お子さんが児童福祉施設に入所されている場合や里親委託の場合
-
父母が国外在住の場合
- 離婚協議中(調停・裁判中)でお子さんと別居している場合(単身赴任の場合を除く)
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください
支給要件
受給者とお子さんが日本国内に居住していること(留学中の場合を除く)
受給するために必要な手続き
以下に該当するとき、認定請求書の提出が必要となります。
- お子さんが生まれたとき
- 他の市町村から伊達市に転入したとき
- 公務員をやめたとき
申請に必要なもの
- 請求者名義の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 請求者が加入している社会保険の資格確認証(従来の健康保険証など)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※その他、必要に応じて提出を求めることがあります
支給の開始
児童手当は、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給します。
出生の場合は出生日の翌日から15日以内、伊達市外から転入した場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
※出生月は対象になりません。受給資格があっても手続きが遅れると、受給できなくなる場合があります
その他必要な手続き
以下に該当するときは手続きが必要となります。必要な書類等は個別にお問い合わせください。
- 養育するお子さんが増えたとき
- 養育するお子さんが減ったとき
- 養育するお子さんを養育しなくなったとき
- 氏名や住所が変わったとき
- 養育するお子さんと別居したとき
- 振込先口座を変更したいとき
- 児童手当を保育料や学校給食費等に充てるとき
- 児童手当を寄付するとき
※振込先口座の変更は児童手当受給者本人の口座に限り変更が可能です。お子さんや配偶者の口座は指定できません
支給額
区分 |
支給額(月額) |
0歳から3歳未満(第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳以上(第1子・第2子) |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
※お子さんを3人以上養育している場合、支給額が増額されます
※お子さんの数は22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までのお子さんから数えて3人以上になるか判定します
※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したお子さんから22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんを算定対象とするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出し、生計費等を負担していることを届け出る必要があります
支給日
偶数月の7日
※土日祝日の場合は直前の平日に支払いを行います。
令和6年10月からの法改正について
令和6年6月に子ども・子育て支援法が一部改正され、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
主な改正内容
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支給対象年齢児童が高校生年代まで拡大されます
児童手当の支給対象となるお子さんの年齢が、18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までに引き上げられます。
令和6年度は、平成18年4月2日以降に出生したお子さんが手当の支給対象となります。
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支給回数が変更されます
支給月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。
※令和6年度については、年度途中の変更となるため6月・10月・12月・2月の4回です
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第3子加算が増額されます
令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までのお子さんのうち第3子以降のお子さん」については、月額15,000円の支給でしたが、「0歳から18歳到達後の最初の3月31日までのお子さんのうち第3子以降のお子さん」について、月額30,000円になります。
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第3子加算の算定対象が拡大されます
第3子加算の算定対象(お子さんが3人以上いた場合、どの年代までの子を数えて加算するか)が「22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までのお子さん」になります。
※18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したお子さんから22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの加算を受けるためには、生計費を負担している旨の申請が必要となります
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所得制限および所得上限が撤廃されます
現在設けられている所得制限・所得上限が撤廃され、所得額により、特例給付を受給されていた方や手当を受給されていなかった方についても、児童手当が支給されます。
令和6年9月以前に所得上限限度額以上となり、手当を受け取っていない場合は、改めて申請が必要となります。
※所得制限撤廃後も、父母でお子さんを養育している場合には、生計を維持する程度が高い方(原則所得の高い方)が受給者になります
【制度内容の比較】

※高校生年代とは、中学校修了後から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子さんをいいます
※大学生年代とは、18歳に達する日以降最初の3月31日を経過した後から、22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあるお子さんをいいます
法改正に伴う申請の要否
制度改正に伴って、状況により、申請が必要な場合があります。
下記のフローチャートをご確認ください。
Aに該当する方…公務員の方
申請の要否は勤務先にお問い合わせください。
Bに該当する方…高校生年代のお子さんのみを養育している方
所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
申請が必要です。窓口にて必要書類を提出してください。
☆大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育していて、そのお子さんに対して学費や生活費などの経済的負担がある場合は、認定請求とあわせて加算を受けるための申請が必要です
必要書類
- 児童手当認定請求書
(令和6年度から所得により令和6年6月分から同年9月分までの手当(10月支給分)を受け取れなかった方には、「児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方用・受給資格が消滅した方用)」を送付しています。)
- 請求者の口座情報(金融機関、店番、口座番号、名義人カナ氏名)がわかるものの写し
- 請求者の健康保険証の写し(国民保険の場合は不要)
- 請求者・配偶者・お子さんのマイナンバーがわかるもの
- (☆に該当する方のみ)監護相当・生計費の負担についての確認書
- (お子さんと別居している場合)別居監護申立書
Cに該当する方…住民登録地が伊達市以外の方
住民登録地での手続きとなりますが、申請の要否については住民登録がある自治体にお問い合わせください。
Dに該当する方…現在児童手当を受給していて、過去に伊達市から児童手当を受けていない高校生年代のお子さんを養育している方
申請が必要です。窓口にて必要書類を提出してください。
☆大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育していて、そのお子さんに対して学費や生活費などの経済的負担がある場合は、認定請求とあわせて加算を受けるための申請が必要です
必要書類
- 児童手当額改定請求書
- 請求者の健康保険証の写し(国民保険の場合は不要)
- 請求者・配偶者・お子さんのマイナンバーがわかるもの
- (☆に該当する方のみ)監護相当・生計費の負担についての確認書
- (お子さんと別居している場合)別居監護申立書
Eに該当する方…制度改正前から受給していて、中学生以下のお子さんのみを養育している方
申請は不要です。制度改正に伴う手当額に変更はありません。
Fに該当する方…中学生以下と高校生年代のお子さんを養育している方
申請不要で手当額が改定されます。
下記に該当する場合も、申請不要で手当額が改定されます。
- 所得が制限限度額以上で、特例給付(月額5,000円)を受けている方
- 高校生以下のお子さんを3人以上養育しており、すでに加算を受けている方
Gに該当する方…現在児童手当を受給しており、大学生年代のお子さんを含めて3人以上を養育している方
大学生年代のお子さんを含めて3人以上養育していて、そのお子さんに対して学費や生活費等の経済的負担がある場合には、加算を受けるための申請が必要です。窓口にて必要書類を提出してください。
必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 身分証(申請者のもの)
- 請求者・配偶者・お子さんのマイナンバーがわかるもの
- (お子さんと別居している場合)別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書について
大学生年代のお子さんがいて、そのお子さんの生活費の負担を行っている場合に必要な書類です。進学・就職の状況は問いません。
「生活費の負担」とは、父または母が、お子さんの日常生活の一部または全部を支えており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のことをいいます。
例1)同居しており、お子さんの学費や食費のなどの費用の少なくとも一部を親が負担している場合。
例2)別居しており、お子さんの学費や生活費の一部を仕送りしている場合 など。
制度改正分の申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
※期限を過ぎて提出された場合は、申請日の翌月分からの支給開始となります