外国人の方の市民税・道民税(Resident Tax of Foreign nationality) | 北海道伊達市

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外国人の方の市民税・道民税(Resident Tax of Foreign nationality)

外国人の方でも、その年の1月1日現在、伊達市にお住まいで前年の所得金額が一定の額を超える場合には、原則としてその年1年度分の市民税・道民税が課されます。
年の途中で出国(帰国)をする場合でも、市民税・道民税の納税義務はなくならず、全額納付していただく必要があります。
 

年の途中で出国する場合の手続き

1.納税管理人の届出

出国(帰国)する場合には、日本国内に住んでいる方を納税管理人として定める必要があります。納税管理人が伊達市内にお住まいの方は納税管理人に関する申告書を、伊達市外にお住まいの方は納税管理人に関する承認申請書を市税務課市民税係へ提出してください。
また、納税管理人を定めていなくても納税通知書などの受け取りや税額の納付などに支障がない方は、上記の申告書や申請書に代えて納税管理人に関する申請書(納税管理人を定めないことに係る申請書)を提出してください。
※提出した申告書や申請書に記載した事項に変更があったときは、納税管理人に関する異動届出書を提出してください
 

2.納税管理人とは

海外に出国する納税義務者に代わりに、納税通知書などの受け取りや納税に関する事務を管理する人のことです。このため、本来納税義務者に送付される納税通知書などの税務書類は納税管理人あてに送付されます。
納税管理人の届け出などがされないと納税通知書などを送達することができないため、法令に基づき公示送達を行うことになります。公示送達により、納税通知書は本人に送達されたとみなされ、納期限までに納付がされないと延滞金が加算されることがあるため、届け出などは必ず行ってください。
 

3.出国(帰国)した後の納税義務

年の中途で出国(帰国)する場合でも、市民税・道民税の納税義務がなくなることはありません。
市民税・道民税が毎月の給与から特別徴収(給与から天引き)されている場合は、最後に支払われる給与か退職手当などから一括徴収により納める方法があります。一括徴収により納める場合は、その旨を勤務先へ申し出てください。
最後に支払われる給与か退職手当などから一括徴収しない場合には、届け出のあった納税管理人あてに納税通知書などを送付します。
 

4.外国人の方を雇用する特別徴収義務者の方にお願い

外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国)する場合には、外国人の従業員の方へ「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」や「年の中途で出国(帰国)する場合でも、市民税・道民税の納税義務がなくならないこと」をご説明いただきますようお願いします。
また、従業員の方が6月1日から同年12月31日までの間に退職した場合には、従業員の方からの申し出がある場合に一括徴収で納付していただいていますが、外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国)する場合には、一括徴収による納付方法をご説明していただき、納税しないまま出国(帰国)することのないよう、ご協力をお願いします。
なお、1月1日から同年4月30日までの間に退職した場合には、本人の申し出の有無にかかわらず一括徴収することが義務付けられていますのでご注意ください。
 

租税条約について

1.租税条約とは

租税条約とは、二重課税回避のために、日本と相手国との間で租税に関する取り扱いを定めた条約です。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の条件を満たしている方は所得税や市民税・道民税の課税が免除される場合があります。
租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって対象とする税目や所得、適用要件が異なります。詳しくはお近くの税務署か、財務省や国税庁のホームページをご確認ください。
 

2.市民税・道民税の課税免除の適用を受けるための手続き 

租税条約に基づく市民税・道民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年3月15日(祝日の場合はその翌開庁日)までに、租税条約に関する住民税の届出書と添付書類を提出する必要があります。
税務署へ所得税の課税免除の届出書(租税条約に関する届出書)を提出した場合でも、住民税の届出書の提出がない場合は、市民税・道民税の課税免除の適用を受けられませんのでご注意ください。
また、事業主(給与支払者)の方が、課税免除の適用を受ける従業員の代わりに届出書を提出することも可能です。前年度以前に租税条約に基づく市民税・道民税の課税免除の適用を受けたことがある方で、新年度も継続して課税免除の適用を希望する方については、租税条約に関する住民税の届出書(継続)による一括手続きもできます。詳しくは市税務課市民税係にお問い合わせください。

お問い合わせ先

市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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