譲与が開始された森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
目的
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など多岐にわたっています。このため、適切な森林の整備などを進めていくことは、国土や私たちの生命を守ることにつながる一方で、未整備森林の増加、担い手の不足などが大きな課題となっています。
このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(令和6年度から課税)と森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないとされています。
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
- 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
- 木材の利用の促進
- その他の森林の整備の促進に関する施策
伊達市における使途の公表について
伊達市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
PDF令和元年度森林環境譲与税の使途 (37.0KB)
PDF令和2年度森林環境譲与税の使途 (52.1KB)
PDF令和3年度森林環境譲与税の使途 (72.5KB)
PDF令和4年度森林環境譲与税の使途 (69.8KB)
PDF令和5年度森林環境譲与税の使途 (78.0KB)
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