幼児教育・保育の無償化について、よくお問い合わせいただく内容を紹介しています。
Q1.認可保育所・認定こども園・新制度幼稚園を利用していますが、無償化に関する手続きは必要ですか
認可保育所・認定こども園・新制度幼稚園を利用している方は、無償化に関する手続きは必要ありません。
ただし、認定こども園(教育部分)か新制度幼稚園を利用している方で、預かり保育の無償化を受ける場合は、保育の必要性が認定された方のみ対象になりますので、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けていることが条件になります。
Q2.保育の必要性の認定とは何ですか
保育の必要性の認定は、保護者が「月64時間以上の就労をしている」、「母親が出産の前後である」、「求職活動をしている」などの要件に該当する場合に、保護者からの申請に応じて市が確認を行い認定をするものです。
Q3.認可保育所・認定こども園(保育所部分)を利用していますが、保育の必要性の認定の申請は必要ですか
認可保育施設を利用している方は、入所申込時に保育の必要性を認定していますので必要ありません。
Q4.認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業の利用が幼児教育・保育の無償化の対象になるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか
保育の必要性の認定が必要です。
認可保育所・認定こども園・幼稚園を利用していない方で、保育の必要性がある場合は、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受けることで、3歳児から5歳児は月額37,000円、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児は月額42,000円を上限に無償化になります。
Q5.幼児教育・保育の無償化の開始年齢はいつからですか
保育所などを利用するお子さんが年度途中に満3歳になった場合は、翌年度の4月からの利用料が無償化になります。また、年度途中に満6歳になった場合は、その年度の3月までの利用料が無償化になります。
幼稚園(認定こども園教育部分を含む)は、満3歳になった日から無償化の対象になりますが、幼稚園の預かり保育事業については、市民税非課税世帯を除き、満3歳となった翌年度(4月)から無償化の対象になります。
Q6.現行の保育料多子軽減の制度は今後も続きますか
保育料の多子軽減(北海道多子世帯の保育料軽減を含む)は引き続き適用されます。
Q7.各施設が徴収している、通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象になりますか
各施設が徴収している実費費用などは、無償化の対象にはなりません。
Q8.副食費はいくらですか
伊達市の認可保育所、認定こども園(保育部分)は一律4,500円です。
※認可外保育施設については、施設に直接ご確認ください
Q9.副食費の取り扱いはどのようになりますか
これまで保育料の一部として負担していただいていた副食費は、今後は下記のとおりの取り扱いになります。
- 認可保育所、認定こども園(保育部分)に通う、3歳児から5歳児は副食費をお支払いいただきます。
- 認可保育所に通う、0歳児から2歳児は現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続することになります。
※支払い先は公立保育所に通う方は伊達市、私立施設は各施設です