保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を行っています
保育料(利用者負担額)は、控除を受けた市民税の額をもとに負担額や助成額を決めていますが、婚姻歴のないひとり親の方が保育所などを利用する際は、税法上の寡婦(夫)控除の適用が受けられず、婚姻歴のあるひとり親の方と比べて保育料の額などに差が生じる場合があります。
伊達市では、婚姻歴の有無による差が生じないように、保育料(利用者負担額)を決めるときは、寡婦(夫)控除のみなし適用を行っています。
寡婦(夫)控除のみなし適用
20歳未満の子を扶養している婚姻歴のないひとり親家庭でも、税法上の寡婦(夫)と同じ基準で負担額や助成額を算定できるように、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして税額を計算するものです。
この寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには申請が必要です。
申請により保育料の軽減に該当する場合は、申請日の翌月から適用されます。
控除の種類と控除額
控除の種類 |
所得控除額(市民税) |
所得制限(合計所得金額) |
寡婦 |
26万円 |
なし |
特別寡婦 |
30万円 |
500万円 |
寡夫 |
26万円 |
500万円 |
対象者
- 保育料の基準になる市民税を計算する年の12月31日時点と申請日で、次のすべてにあてはまる方
- 伊達市に住民登録がある。
- 婚姻をせずに母(父)になり、その後も婚姻(事実婚を含む)をしていない。
- 生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない)がいる。
- 父の場合、合計所得金額が500万円以下である。
申請方法
担当窓口に次の書類を提出してください。
PDF保育料における寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書 (197.0KB)
※申請書は担当窓口でもお渡ししています。まずは事前にご相談ください
注意事項
- 所得税や市民税そのものが軽減されるものではありません。
- 申請により適用を受けても保育料が軽減されない場合があります。
- 保育料の決定と改定時期(4月・9月)の都度、申請が必要になります。
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