森林の土地の所有者届出制度 | 北海道伊達市

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森林の土地の所有者届出制度

森林法では、平成24年4月以降に森林の土地を売買や相続などで取得した方に、市への「事後届出」を義務付けています。
森林の土地の所有者の届出方法
届け出する方 個人・法人を問わず、北海道の「地域森林計画」内の森林の土地を取得した方
届け出の対象
次の理由で平成24年4月以降に土地を取得したとき
  • 売買
  • 相続
  • 贈与
  • 遺贈
  • 土地の交換
  • 譲渡担保
「登記地目」が森林以外でも「現況」が森林地域になっているときがありますので、対象にあてはまるかどうかは担当に確認してください。
また、土地取引の面積が一定基準を越えるときに必要な「国土利用計画法に基づく届け出」をした方は対象外です。

詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク土地取引に関する届け出(内部リンク)
届け出の期限 土地の所有者になった日から90日以内
届け出に必要なもの
次のものを担当窓口に持参してください。
  • PDF森林の土地の所有者届出書 (114.4KB)
  • 森林の土地の位置図(任意の図面に大まかな位置を記入)
  • 森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの土地を取得したことがわかる書類(すべて写しで可)
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お問い合わせ先

経済環境部水産林務課水産林務係
電話 0142-82-3206

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