災害・倒産・失業・病気などの特別な理由もなく国民健康保険税(保険税)を納めないまま放置している方には、次のようなさまざまな措置がとられます。
短期被保険者証・資格証明書の交付
通常の保険証のかわりに有効期間が6ヵ月以内の「短期被保険者証」か「資格証明書」を交付します。
資格証明書は、納期限から1年が経っても保険税を納めない方に交付するもので、医療機関で診察を受けたときは、国民健康保険(国保)の加入者がいったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額(7割から9割)の払い戻し申請ができますが、払い戻し分は保険税の納付状況で滞納分に充てることがあります。
※資格証明書を交付する世帯であっても18歳未満の国保加入者には、有効期間6ヵ月の「短期被保険者証」を交付します
保険給付の差し止め
特別な事情がないのに保険税を滞納していると、療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費などの保険給付の支給が差し止められます。
また、高額療養費の「限度額適用認定証」が交付できないことがあります。
財産の差し押さえ
保険税の滞納が続くときは、法律に基づいた滞納処分として、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行い、預貯金・給与などの財産を差し押さえることがあります。