国民健康保険(国保)の加入者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)、出産育児一時金が支給されます。
ただし、社会保険や共済組合などの健康保険に本人が1年以上加入し、その健康保険をやめてから6ヵ月以内に出産したときは、その健康保険から支給を受けることができますので、国保から出産育児一時金は支給されません。出産育児一時金の申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
支給額(子ども1人につき)
- 産科医療補償制度加算対象の出産:500,000円
- 産科医療補償制度加算対象外の出産:488,000円
※「産科医療補償制度加算対象外の出産」とは、産科医療補償制度未加入の医療機関での出産や妊娠22週未満の出産をいいます
産科医療補償制度は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営し、平成21年1月1日以降に医療機関(病院・診療所・助産院)で生まれた赤ちゃんが重症の脳性麻痺と診断されたとき、ご家族の経済的な負担を軽減するため、看護・介護に必要な補償金を支給し、第三者で組織する委員会でその原因を分析する制度です。
伊達市を含む西胆振地区のほとんどの出産施設がこの制度に加入しています。
詳しい内容は、公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
公益財団法人日本医療機能評価機構(外部リンク)
支給方法
- 出産育児一時金は、国保を運営する市が医療機関に直接支払います。
- 出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたとき、医療機関から出産した方が請求される費用は、超えた分の額で済みます。反対に出産費用が出産育児一時金の支給額以内で収まったときは、差額を支給しますので、市の担当窓口で手続きしてください。
医療機関への支払いではなく、世帯主の金融機関預金口座への振り込みを希望するときは、医療機関に申し出て、市の担当窓口で手続きしてください。ただし、そのときの出産費用は、いったん全額自己負担します。
申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の預金通帳か口座番号がわかるもの(世帯主以外の方の口座へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要です)
- はんこ(認印)
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
- 医師の証明書(死産・流産のとき)