入湯税 | 北海道伊達市

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入湯税

入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や、観光振興のための費用に充てられる目的税です。
伊達市内で対象になる浴場は、大滝区内の鉱泉浴場(温泉など)です。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉など)を利用する入湯客

税額

日帰り

  • 一般:50円
  • 修学旅行生:40円(高校生以上)

宿泊(1泊)

  • 一般:300円
  • 一般:150円(1泊の宿泊料金が6,000円を超え、かつ総客室数が20室を超える施設以外の場合)
  • 修学旅行生:80円(高校生以上)
  • 湯治客:50円(療養で7日以上続けて滞在)
※12歳未満、修学旅行の中学生、共同浴場や一般公衆浴場に入湯する方は課税されません

申告と納税

鉱泉浴場(温泉など)の経営者が、毎月1日から末日までの間、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに伊達市に申告し納めます。

使途の公表

PDF令和5年度入湯税の使途に関する説明調書 (108.8KB)
PDF令和4年度入湯税の使途に関する説明調書 (48.0KB)
PDF令和3年度入湯税の使途に関する説明調書 (136.1KB)
PDF令和2年度入湯税の使途に関する説明調書 (61.1KB)
 
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お問い合わせ先

市民部税務課市民税係
電話 0142-82-3146

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税金

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