入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や、観光振興のための費用に充てられる目的税です。
伊達市内で対象になる浴場は、大滝区内の鉱泉浴場(温泉など)です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉など)を利用する入湯客
税額
日帰り
宿泊(1泊)
- 一般:300円
- 一般:150円(1泊の宿泊料金が6,000円を超え、かつ総客室数が20室を超える施設以外の場合)
- 修学旅行生:80円(高校生以上)
- 湯治客:50円(療養で7日以上続けて滞在)
※12歳未満、修学旅行の中学生、共同浴場や一般公衆浴場に入湯する方は課税されません
申告と納税
鉱泉浴場(温泉など)の経営者が、毎月1日から末日までの間、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに伊達市に申告し納めます。
使途の公表
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