限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院や高額な外来診療を受けるときは、医療機関に保険証や高齢受給者証と一緒に「限度額適用認定証」を提示することで、その医療機関での1ヵ月の支払いが高額療養費の自己負担限度額までの精算で済みます。(保険診療外の費用や入院時の食事代などを除きます)
また、市・道民税非課税世帯の方には、入院中1食あたりの食事代を軽減することも兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付できますので、市の担当窓口で申請してください。
交付対象者
- 70歳未満の国保加入者
- 70歳から74歳までの市・道民税非課税区分1の国保加入者
- 70歳から74歳までの市・道民税非課税区分2の国保加入者
申請に必要なもの
- PDF限度額適用認定申請書(限度額適用・標準負担額減額) (119.0KB)
- 国保の保険証
- はんこ(認印)
- 世帯主のマイナンバーの確認できるもの(個人番号カード、氏名などが一致している通知カード、個人番号通知書、個人番号付の住民票のどれか)
- 窓口で手続きする方の身元確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書類。これらの提示が難しいときは、保険証と年金手帳など2つ以上提示)
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、国民健康保険の各種届出や申請をするときは、世帯主と対象者の方のマイナンバー(個人番号)の記入・世帯主のマイナンバーの確認・窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました
有効期限
申請した月の1日から7月31日まで(申請した月に国保に加入した方は国保加入日)
注意事項
- 認定証は保険証と一緒に必ず医療機関へ提示してください。提示がないと通常通り一部負担金を支払います。その場合は、後日、市の担当窓口で高額療養費の払い戻し申請が必要です。また、市・道民税非課税世帯の方が入院時に支払う食事代の差額分も同様です。
- 同じ医療機関でも入院と外来をそれぞれ受診したときや、複数の医療機関を受診したときは別々の取り扱いですので、それぞれの医療機関で自己負担限度額を支払い、後日、市の担当窓口で高額療養費の払い戻し申請が必要です。
- 所得区分は前年中の所得をもとに判定します。所得の申告がないと「上位所得」とみなされますので、必ず申告してください。
- 修正申告などで世帯の所得区分が変更になることがあります。
- 国民健康保険税に滞納があると「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
- 国保をやめたときは、市へ返却してください。
- 有効期限経過後、引き続き必要な方は、再申請してください。
※70歳から74歳までの市・道民税課税世帯(所得区分が「現役並み所得者」か「一般」)の方は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いになり、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません
高額療養費の詳しい内容はこちらをご覧ください。
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