市・道民税は、一般に「住民税」とも呼ばれ、毎年1月1日(賦課期日)現在に伊達市内に住んでいて前年中に一定の所得があった方に課税される税金で、道民税を含む額を伊達市に納めます。
市・道民税を納める方(納税義務者)
各年の1月1日時点で伊達市内に住所がある方
税額
住民税には均等割と所得割があり、その合計額が課税されます。
均等割(森林環境税を含みます)
均等割は、前年の所得が一定金額を超えると一律にかかります。
平成26度から令和5年度まで
年間5,000円(市民税3,500円・道民税1,500円)
令和6年度から
年間5,000円(市民税3,000円・道民税1,000円、森林環境税 1,000円)
所得割
所得割は、前年の所得に応じて、次の方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率10%※-税額控除額
※税率10%は市民税6%と道民税4%の合計です
市・道民税が課税されない方
一定の要件を満たす方は、市・道民税が非課税か均等割のみの課税になります。
市・道民税が非課税になる方(均等割も所得割もかからない方)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の所得金額が135万円以下(給与収入で2,044,000円未満)の方
- 前年の所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族がいない方:28万円+10万円
- 扶養親族がいる方:28万円×親族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円+10万円
所得割がかからない方(均等割のみ課税される方)
前年の所得金額の合計が、次の金額以下の方
- 扶養親族がいない方:35万円+10万円
- 扶養親族がいる方:35万円×親族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
申告と納税
申告の方法
市・道民税を納める方(納税義務者)に該当する方は、申告書を提出しなければなりません。
住民税申告が必要な方
- 給与収入・公的年金収入の他に所得がある方
- 公的年金収入が400万円以下で、各種控除を追加される方
- 収入がない方か収入が非課税収入(遺族年金・障害年金など)のみの方のうち
- 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度に加入している方
- 国民年金保険料の免除申請をする方
- 所得証明書などの発行を予定している方
住民税申告が不要な方
- 所得税の確定申告をされた方
- 事業所または年金事務所などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が伊達市に提出されている方
申告に必要なもの
- マイナンバー(個人番号カード。ない場合は通知カードと運転免許証などの本人確認書類1点)
- 収入を証明するもの(源泉徴収票など)
- 社会保険料の領収書(国民健康保険、国民年金、介護保険など)
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、損害保険料の支払金額の証明書
- 医療費控除の明細書
- 障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳など)
- その他、所得と所得控除の内容を明らかにする書類
住民税申告書の記載例
住民税申告書の書き方は、こちらをご覧ください。
PDF令和6年度 市民税・道民税申告書の書き方 (188.7KB)
PDF令和6年度 市民税・道民税申告書の記入例 (269.7KB)
住民税申告書ダウンロード
PDF住民税申告書(PDF) (239.5KB)
XLSX住民税申告書(Excel) (78.2KB)
※令和2年度以前の住民税申告をする場合は、各年度用の申告書をお使いください
PDF令和2年度 住民税申告書 (894.1KB)
PDF平成31年度 住民税申告書 (271.9KB)
納税の方法 個人の市・道民税の納税の方法は、次の3種類があります。
普通徴収
税額を4期(6月・8月・10月・12月)に分け、伊達市から送付する納付書で納める方法で、主に自営業の方がこの方法で納付します。
スマートフォン決済アプリによる納付(内部リンク)
口座振替(内部リンク)
税金や保険料・使用料などの納付場所(内部リンク)
特別徴収
税額を12回(その年の6月から翌年5月まで毎月)に分け、給与支払者(勤務先)が個人に代わって給与から差し引いて納入します。
公的年金からの特別徴収
年金所得で計算される税額を年金支給月の年6回(4月・6月・8月、10月・12月・翌年2月)に分け、年金支払者(日本年金機構など)が個人に代わって年金から差し引いて納入します。
※年金所得以外に収入がある方は、公的年金からの特別徴収の他に普通徴収・特別徴収により納入する場合があります
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