火入れとは、農地、原野、田畑などの枯れ草、立木、雑草、堆積物などを焼く野焼きや、田畑のあぜを焼くあぜ焼きのことをいいます。
屋外でごみなどを燃やすことは法律で禁止されています。
しかし、農林水産業を営むためにやむを得ない場合は、事前に市に申請をするか消防署に連絡をすることで火入れをすることができます。
申請先
火入れの申請方法
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伊達市 |
消防署(廃棄物の焼却)
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対象 |
- 造林の地ごしらえ、開墾準備
- 害虫駆除、焼畑
- 採草地改良
※面的な火入れや、山林から近い距離での火入れ
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- 農林水産業を営むためにやむを得ない廃棄物(豆穀、稲わら、枯れ茎などの焼却)
※稲わらや枯れ茎などを畑に集めて火入れする場合や、あぜ焼きなどの線的な火入れ
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許可条件 |
- 期間(1件あたり7日間以内)
- 面積(1件あたり2ヘクタール以内)
- 従事者(0.5ヘクタールまで10人以上)
※0.5ヘクタールを超えるときは、超える部分の面積0.1ヘクタールあたり1人を加えた人数以上 |
※天候によっては、警報・注意報がない時でも申請を受け付けできないときがあります |
申請方法 |
火入れ(野焼き)を行う7日前までに、市の担当窓口に必要書類を提出してください。 |
廃棄物の焼却を行う当日に、伊達消防署に電話で申請してください。
申請者の名前、住所、廃棄物の種類、焼却を行う場所を伊達消防署が確認し判断します。
連絡先:西胆振行政事務組合伊達消防署予防課(電話:0142-23-8119(直通))
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申請に必要なもの |
- PDF火入許可申請書 (108.8KB)
- 火入れ(野焼き)を行う土地、周囲の状況、防火の設備位置を示す見取り図(ないときは担当に相談)
- 他人の土地で火入れを行うときは、その所有者か管理者の承諾書
- 請負(委託)契約に基づいて火入れを行うときは、その契約書の写し
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消防署へ連絡したときに、消防署担当者の指示に従ってください。 |
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