伊達市公害防止条例に関する届け出 | 北海道伊達市

ここから本文です。

伊達市公害防止条例に関する届け出

伊達市では、公害の防止と生活環境の保全をよりいっそう推進するため、「伊達市公害防止条例」を制定しています。
伊達市内にばい煙発生施設、粉じん発生施設、騒音・振動発生施設、汚水等排水施設を新たに設置したり、届出内容に変更が生じたときには、次のとおり市への届け出が必要です。
 

届出先

伊達市環境衛生課環境衛生係(第2庁舎・電話:0142-82-3245)

施設を新たに設置するとき

届出書類

  1. PDFばい煙発生施設(別紙1ばい煙発生施設の構造・使用および処理の方法) (82.2KB)
  2. PDF粉じん発生施設(別紙2粉じん発生施設の構造・使用および処理の方法) (77.2KB)
  3. PDF騒音・振動発生施設(別紙3騒音・振動発生施設の構造など) (65.6KB)
  4. PDF汚水等排水施設別紙(別紙4汚水等排出施設の構造および使用の方法) (74.5KB)
  • 施設周辺の見取図
  • 設置場所を示す図面

届出期限

届出施設の設置工事を開始する日の30日前まで

設置施設を変更するとき

届出書類

施設を新たに設置するときと同じ


届出期限

変更する日の30日前まで

設置者の氏名などを変更したとき

届出書類

PDF氏名等変更届出書 (63.3KB)


届出期限

変更した日から30日以内

施設を廃止したとき

届出書類

PDF届出施設使用廃止届出書 (68.3KB)


届出期限

廃止した日から30日以内

施設の改善命令を受けたとき

届出書類

PDF届出施設改善届出書 (70.3KB)


届出期限

改善措置完了後、速やかに提出すること
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ先

経済環境部環境衛生課環境衛生係
電話 0142-82-3245

メールメールでのお問い合わせはこちら

ページの先頭へ戻る