「特定建設作業」とは、著しい騒音や振動を伴う作業(工事)のことを言い、その工事を施工する者は作業開始前に騒音や振動についての届出が必要です。
これは、騒音規制法や振動規制法に定められていて、適切な建設工事を行うためにその工事を行う元請業者に義務づけられています。
届出書類
提出書類は正・副2部が必要です。
届出者
特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者
届出期限
作業開始日7日前まで(ただし、作業が1日で完了するものは届け出の必要がありません)
届出先
伊達市環境衛生課環境衛生係(第2庁舎・電話:0142-82-3245)
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