戸籍の届け出 | 北海道伊達市

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戸籍の届け出

戸籍は、氏名や生年月日、夫婦や親子などの身分関係を証明するもので、出生届、婚姻届などの内容が戸籍に記載されます。
戸籍に関する届け出の種類と内容
戸籍に関する届け出の種類
こんなとき
届け出の期限
出生届 子どもが生まれたとき
生まれた日から14日以内
死亡届
親族や同居人などが死亡したとき
死亡を知った日から7日以内
婚姻届
結婚するとき
届けた日から効力発生
離婚届(協議離婚)
話し合いで離婚するとき
届けた日から効力発生
離婚届(裁判離婚)
 
裁判で離婚するとき
裁判が確定した日から10日以内
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)
離婚後も姓を変えたくない(旧姓に戻りたくない)とき
離婚届と同時か離婚成立後3ヵ月以内
養子縁組届
養子縁組するとき
届けた日から効力発生
養子離縁届(協議離縁)
話し合いで養子縁組を解消するとき
届けた日から効力発生
養子離縁届(裁判離縁)
裁判で養子縁組を解消するとき
裁判が確定した日から10日以内
転籍届
本籍地を変更したいとき
届けた日から効力発生
不受理申出
婚姻届、離婚届などで本人の意思ではない届出がされるおそれがあるとき
届けた日から効力発生

出生届

出生届の内容
こんなとき
お子さんが生まれたとき
届出人
父、母
(父母が届出できないときは、同居人・医師・助産師・その他の立会人)
提出先
父母の本籍地、住所地(所在地)、子の出生地の市区町村
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
出生日を含む14日以内
持参するもの
  • 出生届
  • 出生証明書(出生届右欄、医師か助産師の記名が必要)
  • 母子健康手帳(母子健康手帳内の出生届済証明欄を記入するため)
伊達市内にお住まいの方は、医療費助成や児童手当申請のため、次のものもご持参ください(どれも生計中心者のもの)
  • 健康保険証
  • 銀行預金通帳か口座番号が分かるもの
注意事項
  • 子の名の漢字は、常用漢字か人名用漢字から使用すること
  • 「出生届」は出生証明書と一体なので、お子さんが生まれた病院から受け取ってください
 

死亡届

死亡届の内容
こんなとき
亡くなられたとき
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人など
提出先 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地(所在地)のうちのどこかの市区町村
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
添付書類・
持参するもの
  • 死亡届
  • 死亡診断書(死亡届右欄、医師の署名が必要)
  • 火葬場使用料(死亡届が出されたときに火葬許可証を発行します)
死亡者の住所が伊達市・壮瞥町のとき:30,000円
死亡者の住所が洞爺湖町のとき:20,000円
死亡者の住所が上記以外のとき:50,000円
注意事項
死亡届は死亡診断書と一体なので、死亡診断書発行先から受け取ってください。

婚姻届

婚姻届の内容
こんなとき
結婚するとき
届出人
夫、妻
提出先
夫か妻の本籍地か住所地(所在地)のどれかの市区町村
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
なし
持参するもの
  • 婚姻届
  • 届出人の本人確認書類
  • 夫妻の父母の同意書(夫妻が未成年の場合)
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました

本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク本人確認書類(内部リンク)
注意事項
  • 18歳以上の証人2人の署名が必要
  • 夫妻ともに18歳に達していること
  • 夫妻ともに配偶者がいないこと
  • 近親者間(直系血族か三親等内の傍系血族相互間)の婚姻ではないこと

離婚届(協議離婚)

離婚届(協議離婚)の内容
こんなとき
夫婦が話し合って離婚するとき
届出人
夫、妻
提出先
夫妻の本籍地か住所地(所在地)の市区町村
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
なし
持参するもの
  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました
 
本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク本人確認書類(内部リンク)
注意事項
  • 18歳以上の証人2人の署名が必要
  • 未成年の子がいるときは、夫妻どちらかを親権者として定めていること
  • 離婚後もそのまま氏を名乗るなど、氏の選択がありますので、届出前にご相談ください

離婚届(裁判離婚)

離婚届(裁判離婚)の内容
こんなとき
夫婦の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停・審判で離婚するとき
届出人
調停・審判の申立人か訴えの提起者
提出先
届出人の本籍地か住所地(所在地)の市区町村
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
調停が成立した日か裁判(審判)が確定した日を含めて10日以内
※届出人が提出期限内に届出をしないときは、その相手からの届出可
持参するもの
  • 離婚届
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 判決(審判)書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました
注意事項
  • 離婚後もそのまま氏を名乗るなど、氏の選択がありますので、届出前にご相談ください

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚の際に称していた氏を称する届の内容
こんなとき
離婚後も引き続き、婚姻時の姓を名乗るとき
届出人
旧姓に戻らず、婚姻時の姓を名乗りたい人
提出先
本籍地の市区町村か住所地(所在地)の市区町村
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
離婚の日から3ヵ月以内
添付書類・
持参するもの
  • 離婚の際に称していた氏を称する届
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました

転籍届

転籍届の内容
こんなとき
本籍を移転するとき
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者が共同で届け出
(死亡などで戸籍の筆頭者とその配偶者のどちらか一方のみ在籍のときは、単独で届出)
提出先
届出人の本籍地、新しい本籍地の市区町村、住所地
提出方法
担当窓口に持参
提出期限
なし
持参するもの
  • 転籍届
※令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になりました
注意事項
届け出をする時点で存在しない土地(町名、字名、地番)を新しい本籍とすることはできません。
  • 離婚後もそのまま氏を名乗るなど、氏の選択がありますので、届出前にご相談ください

お問い合わせ先

市民部市民課市民係
電話 0142-82-3164

メールメールでのお問い合わせはこちら

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