子ども医療費助成制度 | 北海道伊達市

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子ども医療費助成制度

中学校入学前のお子さんと市・道民税非課税世帯の中学生の医療費の一部を伊達市が助成します。

助成対象者

伊達市内にお住まいで健康保険に加入している中学校入学前か、市・道民税非課税世帯の中学生のお子さん
※所得制限があります


所得制限表

所得制限表
扶養家族等の数
所得限度額
0人
6,220,000円
1人
6,600,000円
2人
6,980,000円
3人
7,360,000円
※以下、扶養家族等1人につき所得限度額に38万円を加算
※老人扶養親族がいるときには、1人につき所得限度額に6万円を加算
 

助成内容

市・道民税課税世帯の小学生は入院のみ、市・道民税非課税世帯の小・中学生と小学校入学前のお子さんは入院・通院が助成対象で、医療機関にかかった時の医療費のうち、保険診療の自己負担額(2割から3割)の助成をします。
ただし、次の一部負担金がかかりますので、医療機関などの窓口でお支払いください。

※保険外診療、食事代、差額ベッド代、薬の容器代、文書料、訪問看護基本利用料などは助成対象になりません
※訪問看護基本利用料は療養費の1割が自己負担です
  • 市・道民税非課税世帯:8,000円(月額上限)
  • 市・道民税課税世帯:18,000円(月額上限)

助成対象者が3歳到達前の方か、生計同一とみなす方や住民票上の世帯員全員が市・道民税非課税の方

初診の場合に限り、初診時一部負担金が自己負担です。
  • 医科:580円
  • 歯科:510円

助成対象者が3歳以上で、生計同一とみなす方や住民票上の世帯に市・道民税課税者がいる方

医療費(保険診療)の1割が自己負担です。
ただし、1ヵ月の一部負担金限度額が設定されていますので、限度額を超えて支払った一部負担金は、担当窓口で払い戻しの手続きをしてください。

1ヵ月の限度額

  • 外来:18,000円(年間上限144,000円)
  • 外来+入院(世帯合算):57,600円(過去12ヵ月間に3回以上限度額に達した場合は4回目から44,400円)

助成を受けるには

事前に「子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
次のものを持参し、担当窓口で申請してください。
  1. 健康保険証
  2. 所得・課税証明書(所得額、控除額、扶養人数、課税内容の記載があるもの):今年(助成対象月が1月から7月に対する申請の場合は前年)の1月1日の住民登録が伊達市内にある方は提出の必要はありません。伊達市外の方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要な場合がありますので担当にご相談ください
    ※なお、マイナンバー(個人番号)を利用して所得確認を希望する方は所得・課税証明書の提出は不要です
  3. お子さんの両親と生計同一とみなす方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  4. 窓口で手続きをする方の本人確認書類
※平成28年1月から始まったマイナンバー制度の運用で、各種届出や申請をするときはマイナンバー(個人番号)の記入や確認、窓口で手続きをする方の身元確認が必要になりました

医療機関にかかる場合

健康保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口にお出しください。
また、「限度額適用認定証」か「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合や以下の治療を受けている方はそれぞれの証も一緒にお出しください。
  • 人工透析を受けている方(特定疾病療養受療証)
  • 自立支援医療を受けている方(自立支援医療受給者証)
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合は医療費助成の対象外で、子ども医療費助成を既に受けている場合には、後日助成金を返還していただきます。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(内部リンク)
 

こんなときは手続きを

いったん医療機関などで医療費を支払ったとき

  • 北海道外の医療機関にかかったとき
  • 受給者証を忘れたとき
  • 補装具を作ったとき
  • 未熟児養育医療を受けたとき など
次のものを持参し、担当窓口に手続きしてください。
後日、助成金を指定の口座に振り込みます。
  1. 健康保険証
  2. 子ども医療費受給者証
  3. お子さんの両親と生計同一とみなす方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  4. 窓口で手続きをする方の本人確認書類
  5. 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの、1ヵ月あたりの一部負担金限度額を超えて支払ったときはその対象月の領収書全て)
  6. 受給者名義の預金通帳か口座番号がわかるもの
  7. 医師の証明書(コピー可)・健康保険からの払い戻し通知書(補装具を作ったとき)
※国民健康保険に加入されている方は、健康保険からの払い戻し通知書の提出の必要はありません

届け出が必要なとき

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生計同一とみなす方が変わったとき

受給資格がなくなるとき

  • 市外へ転出するとき(再転入時は新たに申請が必要)
  • 生計同一とみなす方の前年か前々年の所得が限度額以上になったとき
  • 児童福祉法の措置で、里親に委託か児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき
  • 伊達市重度心身障がい者医療費助成かひとり親等医療費助成の受給者になったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 死亡したとき など
受給者証の交付を受けた後に、このような変更があったときは、次のものを持参し、担当窓口で手続きしてください。
  1. 健康保険証
  2. 子ども医療費受給者証
  3. お子さんの両親と生計同一とみなす方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カードか通知カード、個人番号記載の住民票のどれか)
  4. 窓口で手続きをする方の本人確認書類
受給資格がなくなると受給者証は使用できなくなりますので、担当窓口にお返しください。受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただきます。
 
※個人番号カードは、個人番号カードひとつで個人番号と本人確認ができます

本人確認書類の詳しい内容はこちらをご覧ください。
関連リンク本人確認書類(内部リンク)

独自利用事務の情報連携に関する届け出について

マイナンバー法では、福祉や保険、医療その他の社会保障、防災に関する事務を市町村などが行うとき、個人情報の効率的な検索や、管理をするために必要のある範囲内で、個人番号(マイナンバー)を利用することができると定めています。
また、マイナンバー法に定められた業務(法定事務)以外にも、法定事務に類するもので条例で定めるものはマイナンバーを利用することができます。これを「独自利用事務の情報連携」といいます。
しかし、この事務を行うためには、個人情報保護委員会にどんな目的でどんな手続きのときに利用するか市町村が届け出を行い、承認されなければなりません。
伊達市では子ども医療費助成の事務を行うときに、市民の皆さんの事務的負担を減らしてより便利に申請などを受け付けるため、この届け出を行い、承認されています。
そのため、子ども医療費助成の事務を行うときには伊達市役所の各担当やその他の団体との間で、必要な個人情報を必要な範囲内でやりとりします。

資料

独自利用事務の情報連携に関する届出書

PDF届出書 (147.8KB)
 

届け出の根拠になる条例

PDF伊達市乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年10月1日条例第29号) (168.9KB)
PDF伊達市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年10月1日規則第22号) (155.6KB)
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お問い合わせ先

健康福祉部保険医療課保険医療係
電話 0142-82-3197

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