都市計画制度 | 北海道伊達市

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都市計画制度

都市計画制度とは

「都市計画」は、住みやすいまちづくりに必要な土地利用や、道路や公園などの整備を市街地から郊外まで計画的に行うために決めますが、「都市」の範囲が明確でなければなりません。
そのため、都道府県が都市計画法第5条の規定に基づき「都市計画区域」を決めます。
都市計画区域に指定された地域は、「区域区分制度」や「開発許可制度」などのルールで建物を建てることに制限を加え、市町村は計画的にまちづくりが行うことができます。
伊達市は、「室蘭圏都市計画区域」に含まれ、室蘭市、登別市、伊達市の3市を一つの区域としてまちづくりを進めています。

都市計画決定の手続き

都市計画法では、広域的な都市計画は都道府県が、身近な都市計画は市町村が決めることになっています。
伊達市が都市計画を決めるときは、北海道との事前協議や「伊達市都市計画審議会」の審議を経ることになりますが、市民や利害関係者の意見を都市計画(案)に反映させるため、その内容を広くお知らせしなければなりません。(公告・縦覧)
また、市民や利害関係者の方は、都市計画(案)に対する意見書を提出することができ、そのご意見は、伊達市都市計画審議会で審議されます。
都道府県(北海道)と市町村(伊達市)それぞれが決定権を持つ都市計画の内容はこちらをご覧ください。
PDF決定権を持つ都市計画の内容 (32.7KB)
伊達市都市計画審議会の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
関連リンク都市計画審議会(内部リンク)

都市計画区域

市街化区域

市街化区域には、建物の用途や規模を制限する「用途地域」を決めています。
用途地域を決めることで、住宅地や工場、大型店舗などが混在し生活環境が悪化することを防いでいます。
市街化区域の用途地域
用途地域の指定状況 PDF有珠地区 (273.2KB)
PDF長和地区 (1.3MB)
PDF市街地区西側 (609.6KB)
PDF市街地区東側 (791.9KB)
PDF稀府地区 (309.7KB)
※対象の土地がどの用途地域か不明なときは、担当にお問い合わせください
建築物の制限 PDF用途地域による建築物の用途制限の概要 (304.6KB)

市街化調整区域

原則、建物を建築することはできません。

区域区分制度

「区域区分制度」とは、都市計画法第7条に基づき、都市計画区域で10年以内を目標に積極的に整備を進める「市街化区域」と、第一次産業を保全し市街化を抑制する「市街化調整区域」に分けることをいいます。
区域を区分することで無秩序な市街化を防ぎ、計画的・効率的な整備ができます。

開発許可制度

建物の建築や特定工作物(コンクリートプラント・ゴルフコースなど)の建設を目的に、切土・盛土・整地などの造成や土地の利用状況を変更することを「開発行為」といいます。
都市計画法で決められた規模を超える開発行為を行うときは、北海道や市の許可を受けなければなりません。
「許可制」を採用することで、その区域にふさわしくない建物の建築を防ぐことができ、農林漁業と調和した住みやすいまちづくりを行うことができます。

開発許可が必要な開発行為の規模

  • 市街化区域(1,000平方メートル以上)
  • 市街化調整区域(面積を問わずすべての開発行為)
  • 都市計画区域外(10,000平方メートル以上)

市街化調整区域での開発行為

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域なので、開発行為や建物の建築が厳しく制限され、土地や建物を購入しても建物の建築・改築はできません。
都市計画法で例外として認められる建物もありますが、事前手続きが必要ですので、担当にお問い合わせください。
また、例外として認められた農業用倉庫などの建築が認められた建築物を工場や貸倉庫などに使用する行為や、第1次産業従事者(農業・林業・漁業を営む方)の住宅を第1次産業従事者以外の方が住宅に使用する行為(用途変更)も規制されています。
PDF都市計画法において市街化調整区域内で建築することができる要件 (289.8KB)
 
開発許可制度の詳しい内容は、北海道庁のホームページをご覧ください。
関連リンク北海道庁ホームページ(外部リンク)
 

都市計画法施行条例による指定区域

「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分したとき、既に市街化調整区域内にも住宅地を形成している場所があり、このような地区の住宅環境を守るため、北海道では都市計画法施行条例に基づく区域指定を行っています。
「市街化調整区域」では建物は建築できませんが、この指定区域内では開発許可や建築許可を受けて建物を建築することができます。
なお、令和4年4月に施行された都市計画法の一部改正により、災害リスクの高いエリア(本市では土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域が該当します)を指定区域に含めてはならないとされたため、市内8区域のうち、黄金地区(イ)、黄金地区(ロ)、館山地区の一部区域を変更しました。
(一部区域の変更時点で既に建築されていた建物は引き続き使用できます。)

伊達市内の都市計画法施行条例による指定区域の状況

都市計画法施行条例による指定区域の状況
指定区域の場所 PDF稀府地区 (69.1KB)
PDF黄金地区(イ) (563.0KB)
PDF黄金地区(ロ) (540.7KB)
PDF館山下地区 (113.8KB)
PDF館山地区 (527.4KB)
PDF末永地区(イ) (103.2KB)
PDF末永地区(ロ) (72.6KB)
PDF長和地区 (73.7KB)
建てられる建物の用途
  • 第二種低層住居専用地域に建てられる建物
  • 第一種住居地域に建てられる建物(国道37号の中心から50メートル以内)
※用途地域が「第二種低層住居専用地域」や「第一種住居地域」という事ではありません
第二種低層住居専用地域や第一種住居地域に建てられる建物はこちらでご確認ください。
PDF条例指定区域の用途制限の概要 (165.5KB)
建ぺい率 60%
容積率 200%
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お問い合わせ先

建設部都市住宅課都市計画係
電話 0142-82-3294

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