政治家が選挙区内の有権者に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。
これに違反すると処罰されます。
また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
処罰対象の寄付
- 病気見舞い
- お祭りの寄付や差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催事の寸志や飲食物の差し入れ
- 葬祭の花輪や供花
- 開店祝や落成式の花輪
- 運動会やスポーツ大会の飲食物の差し入れ
- お中元やお歳暮
- 入学祝や卒業祝など冠婚葬祭の贈答
処罰対象にならない寄付
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜の香典
政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
有権者が政治家に寄付をするよう勧誘や要求することは法律で禁止され、政治家を乱暴な言葉や動作で脅して無理に従わせたり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄付を求めることも禁止されています。
後援団体からの寄付の禁止
後援団体(後援会)が、選挙区内の有権者に対して、花輪、供花、香典、祝儀など提供したり、後援団体の設立目的で行う行事や事業に関するもの以外の寄付をすると、その時期を問わず処罰されます。
政治家の関係会社などからの寄付の禁止
政治家が役職員・構成員の会社や団体が、政治家の名前を表示し行う寄付や、政治家の名前などを掲げた会社・団体がその選挙に関して行う寄付も、政治家の寄付と同じ扱われ、法律で禁止されています。
年賀状などの挨拶状の禁止
政治家は、選挙区内の有権者に対し、相手の礼に答えて礼をするための自筆のものを除き、年賀状、暑中見舞状、電報などの時候の挨拶状は禁止されています。
挨拶を目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(後援会)が、選挙区内の有権者への挨拶目的で、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体(後援会)に対し、挨拶目的の有料広告を求めることも禁止されています。
三ない運動
三ない運動の「三ない」とは、「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」という意味です。
つまり、三ない運動は、「政治家は有権者に贈らない」、「有権者は政治家に求めない」、「有権者は政治家から受け取らない」という、法律で禁止されている行為をしないよう訴えた「明るい選挙推進運動」の原点ともいうべき運動です。
お金がかからない選挙には、政治家はもちろん、私たち一人ひとりが認識を高め、禁止されている行為をなくさなければいけません。
ささいなものだからと気にせずに求めたり、なんとなく受け取ったということがないようにしましょう。